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二日露修好通商條約, ずや是に倣つて新條約の締結を希望し、又上府・將軍〓見を要求するであらうが, 時期を見て之を許可するがよいであらう」と自己の意見を具して、其の際の措置, 早晩露國使節の來航を豫想して、是が應接の方針を決定しようとした。即ち安, 曩の安政四年九月七日の日露追加條約は、其の批准交換を八箇月の後下田に, 使節が批准交換の爲に下田に渡來した場合、今囘の日米條約の商議を聞けば、必, 命じた。, に就いて指揮を請うた。茲に於いて幕府は評定所一座・海防掛等に是が審議を, 於いて行ふことに規定してゐた。されば約束の期日が近づくや、幕府の有司は, 政五年五月、下田奉行井上清直・中村時萬は、幕府に對して上申書を差出して「露國, 等に許す所は、假令露國より要求がなくとも、是に均霑せしめるのが當然である, が、現在外交方針は未決定の状態であるから、露使渡來の上改めて審議を盡すが, 是に對して評定所一座は、既に露國には最惠國條款を約してゐるが故に、米・蘭, 接方針, 幕府の應, の豫想, 露使渡來, 第八編外交の推移, 八五〇
頭注
- 接方針
- 幕府の應
- の豫想
- 露使渡來
柱
- 第八編外交の推移
ノンブル
- 八五〇
注記 (19)
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- 906,594,58,2293ずや是に倣つて新條約の締結を希望し、又上府・將軍〓見を要求するであらうが
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- 1021,589,59,2286使節が批准交換の爲に下田に渡來した場合、今囘の日米條約の商議を聞けば、必
- 569,594,50,198命じた。
- 678,599,57,2279に就いて指揮を請うた。茲に於いて幕府は評定所一座・海防掛等に是が審議を
- 1364,588,59,2287於いて行ふことに規定してゐた。されば約束の期日が近づくや、幕府の有司は
- 1136,591,57,2289政五年五月、下田奉行井上清直・中村時萬は、幕府に對して上申書を差出して「露國
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