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は、既に先年プウチヤーチン渡來の砌、筒井政憲・川路聖謨が應接して、若し將來我, の意を通じ、更に二十日程經て後に再渡來すべしと約して、一旦長崎を退去して, が國が外國と通商を開始する場合は、露國を先となすべしとの約束を與へてあ, も、差押方之都合こも罷成可然哉」(堀田正睦外國掛中書類)とて、機先を制して露國, 方等、兩例も出來いたし居候はゝ、此後英佛等罷越、彼方勝手之談判等いたし候と, に通商を許せば、今後英佛等の專恣な要求を抑制することが出來ると云ふにあ, から、若しプウチヤーチンより通商の要求があれば、和蘭に許可しただけを露國, る程である。然るに現在和蘭との追加條約が成立しようとしてゐる時である, ウスと日蘭追加條約の談判中であつたが、八月八日プウチヤーチンは通商希望, にも均霑せしめるやうに致し度く、さすれば「始終御信義之御措置振相顯レ、外夷, 之機鋒を挫き候而已ならず、和蘭之外、魯西亞えも猶又條約爲取替相濟商法取組, た。當時長崎では奉行水野忠徳・荒尾成允・目付岩瀬忠震等が、和蘭理事官クルチ, 清國に赴いた。是より先、八月五日忠徳・成允・忠震等は一書を幕府に呈して、プウ, チャーチンの渡來を報じ、是が應接方針に關して指揮を仰いだ。即ち其の要旨, 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結, 二四三
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- 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結
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- 二四三
注記 (16)
- 1301,588,60,2278は、既に先年プウチヤーチン渡來の砌、筒井政憲・川路聖謨が應接して、若し將來我
- 1656,590,59,2272の意を通じ、更に二十日程經て後に再渡來すべしと約して、一旦長崎を退去して
- 1187,585,59,2276が國が外國と通商を開始する場合は、露國を先となすべしとの約束を與へてあ
- 475,586,58,2280も、差押方之都合こも罷成可然哉」(堀田正睦外國掛中書類)とて、機先を制して露國
- 595,586,59,2281方等、兩例も出來いたし居候はゝ、此後英佛等罷越、彼方勝手之談判等いたし候と
- 360,584,59,2277に通商を許せば、今後英佛等の專恣な要求を抑制することが出來ると云ふにあ
- 956,589,59,2277から、若しプウチヤーチンより通商の要求があれば、和蘭に許可しただけを露國
- 1073,589,57,2270る程である。然るに現在和蘭との追加條約が成立しようとしてゐる時である
- 1767,589,59,2276ウスと日蘭追加條約の談判中であつたが、八月八日プウチヤーチンは通商希望
- 830,587,61,2279にも均霑せしめるやうに致し度く、さすれば「始終御信義之御措置振相顯レ、外夷
- 717,582,59,2283之機鋒を挫き候而已ならず、和蘭之外、魯西亞えも猶又條約爲取替相濟商法取組
- 1882,592,60,2262た。當時長崎では奉行水野忠徳・荒尾成允・目付岩瀬忠震等が、和蘭理事官クルチ
- 1540,584,57,2266清國に赴いた。是より先、八月五日忠徳・成允・忠震等は一書を幕府に呈して、プウ
- 1419,590,58,2273チャーチンの渡來を報じ、是が應接方針に關して指揮を仰いだ。即ち其の要旨
- 256,718,48,1451第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結
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