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なして、露艦乘組員の若干を本國に送還しようとした。, 國に向つた爲、問題は未解決の儘後日に殘された。, 玉泉寺に滯留したカロライン、フート號の乘組員は、米人リード・ドーティの兩, 中、大海嘯に遭遇して乘艦デイアナ號が大破し、當時戸田に在つて鋭意代船の建, 人及び其の家族であつた。下田奉行伊澤政義等は幕命を受けて、屡〻屬僚を玉泉, ライン、フート號乘組員の一部は上陸して玉泉寺に止宿することになつた。下, 田奉行は直ちに嚴重な抗議を申入れたが、プウチヤーチンは玉泉寺が休息所に, は全然別であると反駁して相讓らなかつた。やがて下田取締掛川路聖謨・同水, 容易に決著せず、間もなく三月二十二日にプウチャーチンは新造船に搭じて本, 指定せられてゐる以上、止宿するも何等差支なしと主張し、奉行は休息と止宿と, 野忠徳等が江戸より著任して、プウチャーチンと數次の交渉を行つたが、談判は, 造に從事中であつたが、米船下田入港の報を聞くや、直ちに是が傭入れの交渉を, 寺に遣して、強硬に其の退去を迫つた。併し彼等は和親條約第四・五條を援用し, より先安政元年、露國使節プウチヤーチンは日露和親條約締結の爲、下田に碇泊, 其の爲にカロ, 第三編第三章, 第三節參照, の相異, 條約解釋, 第一章通商互市の氣運第一節幕府政策の轉換, 一八五
割注
- 第三編第三章
- 第三節參照
頭注
- の相異
- 條約解釋
柱
- 第一章通商互市の氣運第一節幕府政策の轉換
ノンブル
- 一八五
注記 (21)
- 1510,569,60,1538なして、露艦乘組員の若干を本國に送還しようとした。
- 715,561,60,1407國に向つた爲、問題は未解決の儘後日に殘された。
- 595,635,65,2188玉泉寺に滯留したカロライン、フート號の乘組員は、米人リード・ドーティの兩
- 1730,569,65,2268中、大海嘯に遭遇して乘艦デイアナ號が大破し、當時戸田に在つて鋭意代船の建
- 478,563,71,2264人及び其の家族であつた。下田奉行伊澤政義等は幕命を受けて、屡〻屬僚を玉泉
- 1393,569,64,2259ライン、フート號乘組員の一部は上陸して玉泉寺に止宿することになつた。下
- 1279,563,66,2265田奉行は直ちに嚴重な抗議を申入れたが、プウチヤーチンは玉泉寺が休息所に
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- 1165,566,67,2262指定せられてゐる以上、止宿するも何等差支なしと主張し、奉行は休息と止宿と
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- 1619,568,64,2267造に從事中であつたが、米船下田入港の報を聞くや、直ちに是が傭入れの交渉を
- 365,563,68,2258寺に遣して、強硬に其の退去を迫つた。併し彼等は和親條約第四・五條を援用し
- 1844,573,63,2261より先安政元年、露國使節プウチヤーチンは日露和親條約締結の爲、下田に碇泊
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