『維新史』 維新史 1 p.629

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臨み、將軍よりの下賜品縮緬其の他を一行に分與した。翌八日プウチヤーチン, を訪うや、筒井・川路等は之を饗應し、長崎奉行水野忠篤・同大澤定宅も亦其の席に, 定すべしとし、同月六日中村爲彌が露艦に到つて兩件共に覺書とし、之をプウチ, は、日本が將來外國と通商を許すことがあつたら、露國を以て最先と爲すべく、而, して又若し第三國とも貿易を開くことあらば、露國は隣境の故を以て第三國と, 達することを求めた。是が世に所謂日露修好條約草案であつて、筒井・川路等は、, は、書を以て樺太五十度説を辯難し、筒井・川路等の政府より委任せられた權限が, 同樣に取扱ふとの約を得るに止め、國境に關しては、兩國使節が實地調査の上決, つて之を罪し、露人に對して最惠國の取扱を爲すべきこと等を規定し、老中に執, と爲すの議を主張したので、談判は容易に決しなかつた。仍てプゥチャーチン, 此の條約案の殆んど全部を拒絶し、開港は延期し、樺太は北緯五十度を以て境界, 許可し、右二港に露國の領事駐紮を承諾し、露人の犯罪は領事が露國の法律によ, は總べて露領と認め、大坂・箱館の二港を開き、露人の貿易・住居及び信教の自由を, ヤーチンに交附した。翌七日プウチャーチン一行は、上陸して告別の爲、應接掛, に最惠國, 國境並び, 覺書, に關する, 日露修好, 條約草案, 第三章開國第三節日露和親條約の締結と國境問題, 六三一

頭注

  • に最惠國
  • 國境並び
  • 覺書
  • に關する
  • 日露修好
  • 條約草案

  • 第三章開國第三節日露和親條約の締結と國境問題

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  • 六三一

注記 (22)

  • 490,574,73,2269臨み、將軍よりの下賜品縮緬其の他を一行に分與した。翌八日プウチヤーチン
  • 608,578,74,2271を訪うや、筒井・川路等は之を饗應し、長崎奉行水野忠篤・同大澤定宅も亦其の席に
  • 834,575,74,2261定すべしとし、同月六日中村爲彌が露艦に到つて兩件共に覺書とし、之をプウチ
  • 1167,576,76,2273は、日本が將來外國と通商を許すことがあつたら、露國を以て最先と爲すべく、而
  • 1057,578,74,2267して又若し第三國とも貿易を開くことあらば、露國は隣境の故を以て第三國と
  • 1513,570,80,2283達することを求めた。是が世に所謂日露修好條約草案であつて、筒井・川路等は、
  • 374,575,80,2280は、書を以て樺太五十度説を辯難し、筒井・川路等の政府より委任せられた權限が
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  • 1630,575,77,2269つて之を罪し、露人に對して最惠國の取扱を爲すべきこと等を規定し、老中に執
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  • 1394,568,81,2278此の條約案の殆んど全部を拒絶し、開港は延期し、樺太は北緯五十度を以て境界
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