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しめた。, ローニン等の釋放を乞ひ、更に接境の親睦を求めて、通商を許可することを請う, に引渡し、通商の事は國法の禁ずる所であることを説き、薪水食料を給して歸ら, 説いたので、露艦出港に際し、國境確定に關する囘答を促して去つた。十一年, て請取るべきを囘答せしめたが、露國政府に通達することが出來なかつた。, を呈して、先年行つた露人の掠奪は、全く政府の命令に非ざることを辯明して、ゴ, ク長官ミハイル、ミニツキー及び西比利亞總督代理ニコライ、トレスキンの書翰, は、九月二十六日ゴローニン等を放免してリコルド, 解決せられ、爾來嘉永年間露使の來航するに至る迄、我が國は又露人の來寇によ, 止め、其の中間に位する島嶼を以て中立地帶と定め、彼我の漂民は得撫島に於い, を締結しようとしたが、ゴローニンは之に反對して、奉行に其の權限の無き旨を, リコルドがゴローニンの釋放に成功するや、日露兩國の國境を定め、修好條約, ゴローニンの幽囚事件によつて、一時日露の關係は危機に陷つたが、既にして, 正月二日、幕府は令して國境に關しては、我は擇捉島を限り、露國は新知島に, た。松前奉行服部貞勝, 備後, 四年, 一八, 曆, 守, 西, 日露の國, 境問題, 第三編鎖國政策の破綻, 四一八
割注
- 備後
- 四年
- 一八
- 曆
- 守
- 西
頭注
- 日露の國
- 境問題
柱
- 第三編鎖國政策の破綻
ノンブル
- 四一八
注記 (25)
- 1151,585,55,193しめた。
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- 798,578,70,2204説いたので、露艦出港に際し、國境確定に關する囘答を促して去つた。十一年
- 449,581,72,2148て請取るべきを囘答せしめたが、露國政府に通達することが出來なかつた。
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- 1363,1394,64,1453は、九月二十六日ゴローニン等を放免してリコルド
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