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求める。, 手で保管され、殘る一通が借地人に渡される。, 譯文を付した上で、當の借地人宛に發行する。うち一通は奉行のもとに、もう一通は領事の, 右記の期日の十日前に、奉行は各國領事に對して以下の旨を通達する。即ち、件の借地料, 或る地面における權盆は、登録簿にその名が登記された者本人に、居住のための法と權利, を何時、何處で、誰に對して納入せねばならないか、を明示するのであるが、これを受けて, を管轄する領事に對して奉行はこのことを教示し、これを受けて領事は即刻支拂うよう強く, 若し、借地人が指定の期日に件の借地料の納付を怠るようなことがあれば、この不履行者, 第七條地面の讓渡, 各領事は借地人たちに通達を行う。借地料の收納を擔當する役人は、その受取證を三通、翻, において、常に屬するものとする。また、權利書が、讓渡日付より三日以内に登記のため提, 毎年月の日に、前金にて支拂うものとする。, 出されない限り、當の權利書は無效となる。-而して、權利書の日付より一年の間は、い, 文久元年正月, 讓渡, 借地ノ權盆, 地代未納者, ヲ奉行ハ領, 日前ニ領事, 三通交付ス, ハ登記者二, 地代納入證, ヲ納入日十, スベシ, 奉行右通達, 事ニ通告ス, 第七條借地, 二行フベシ, 以内ニ權利, 屬ス, 讓渡後三日, 地人ニ通達, 領事右ヲ借, 納トス, 文久元年正月, 四六
割注
- 文久元年正月
頭注
- 讓渡
- 借地ノ權盆
- 地代未納者
- ヲ奉行ハ領
- 日前ニ領事
- 三通交付ス
- ハ登記者二
- 地代納入證
- ヲ納入日十
- スベシ
- 奉行右通達
- 事ニ通告ス
- 第七條借地
- 二行フベシ
- 以内ニ權利
- 屬ス
- 讓渡後三日
- 地人ニ通達
- 領事右ヲ借
- 納トス
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- 文久元年正月
ノンブル
- 四六
注記 (36)
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- 1191,659,58,1107手で保管され、殘る一通が借地人に渡される。
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