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尤右コミテは其旨を以て命せられたるなり, 溝内或は路上に汚穢の物を堆積し、火器を發射し、暴行し及ひ休息の妨けをなし、粗暴に車, して、上にいへる目的の爲に要せる金高を出さしむる計議を爲すべし、此會合に於て其借地, べき事なり、故に諸コンシユル」年の初メ毎に外國人居留地内の借地人を呼集め一會合をな, かざる間は二十四時毎に十ドルラルの過料を出すべし、, 苦しめ、或は壹人を苦しむる時は、此各の惡行を爲す毎に十ドルラルの過料を出すべし, る物件を取除くべき命令を、日本役所より歟、又はコンシユル館より出す后、尚其物を取除, 凡て過料は犯者の屬する國のコンシユル、又は其地にコンシユルあらざれば日本長官之を取りト, 馬を乘り、馬を牽きて大道を上下し或ハ演習し、又は諸人の惡行と唱ふる事を爲して諸人を, 人は、地面及ひ家屋の冥加銀并に其居留地内の二三の場所え陸上けせる諸賈品のウエルフ, 市街を燭らし淨潔になし、防守護衞の備を起す爲メの規則を立るは、至要の事にて且稱譽す, け、其后此規則の第九箇條中に定めたるコミテ, ベラスチング, 第九箇條張燈及市街護衞, 玖として冥加銀及ひ運上を取上け、之其會合にて同意し疋めたる法に從ひ, に渡し、其中に記せる日的に用ゆべし、, を出すべき告知を得、及ひ其人數中より右の冥加銀, 陸上け, 世話, 運上乎, を出すべき告知を得、及ひ其人數中より右の冥加銀, (straat-lampen en policie), 清掃及ビ警, 借地人會街, 火器發射暴, 支出スベシ, 備ノ費用ヲ, 右ノ爲土地, ズル事ヲ得, 與ノ照明ト, 領事不在ノ, ト警備ノ事, 揚税ヲ徴收, 二過料十弗, 行等ノ惡行, 所ヨリ過料, 徴收ノ事, 第九條街燈, 家屋税ト陸, 物除去ヲ命, 國民ハ奉行, 事館ハ妨害書, 奉行所ト領, シ委員會フ, 萬延元年十一月, 二二〇
割注
- 陸上け
- 世話
- 運上乎
- を出すべき告知を得、及ひ其人數中より右の冥加銀
- (straat-lampen en policie)
頭注
- 清掃及ビ警
- 借地人會街
- 火器發射暴
- 支出スベシ
- 備ノ費用ヲ
- 右ノ爲土地
- ズル事ヲ得
- 與ノ照明ト
- 領事不在ノ
- ト警備ノ事
- 揚税ヲ徴收
- 二過料十弗
- 行等ノ惡行
- 所ヨリ過料
- 徴收ノ事
- 第九條街燈
- 家屋税ト陸
- 物除去ヲ命
- 國民ハ奉行
- 事館ハ妨害書
- 奉行所ト領
- シ委員會フ
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 二二〇
注記 (46)
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