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又ハ上陸を爲す可らす、日本官吏は同月廿二日陸路同地に赴くべし、, 漂流民は優待すべし、而して他國に於けるか如く自由なるべし、, 第二、琉球は遠隔の地にあるを以て、其開港に付てハ確答を爲し難し、, 提督は自ら其地に行て、其國守と談判するも無盆なりとす、, を政府に通し、又一般に知らしめざる可らざるを以て、初年に於てハ多くの船舶は來らざる可けれは之、, 日本書記の正確なるを知るに足るべし、是等の書記は毎に席に連りて、會議の進行を録する者之、, 第三、松前も亦遠隔の地にありて、其國守に屬するを以て、今茲に定むる能はす、之を定むるにハ、中央政府と, 事を議決す、, 提督ハ返答の一日も早からんを望むと雖〓、前述の時限内に之を開けは充分なるべし、何んとなれは、之, 其國守との商議に依らざる可らず、之を爲すにハ一年を費すを以て、次年の初迄ハ確答する能はす、故に, 然れとも、討議の末、之に關して最後の返答ハ三月廿三日(日本の日にてハ廿六日)に与へらるべし、, 此の時、伊之介は先に法教師の得たる日本貨幣の返還を請ふて之を受取り、將に辭し, 評議の上之ニ同意す、, 琉球及ひ松前の外、本島に於も一開港を求むるか故に、合衆國の爲に下田を開くべし、而して同時に左の, この日本人の記録は極て珍らしきものにして、之によりて、日本使節か談判を爲すに詳細なるを見るべく、又, 第一、合衆國人民ハ、清國人又ハ蘭人の如く長崎に限らるべき者にあらす、其地は碇泊に不便にして、開港の目, 米國艦隊のうち、二船は港内測量の爲、三月十九日下田港に航して、日本官吏の到着を待ち、夫レ迄ハ測量, 千八百五十四年三月十七日、提督日本使節との會合に於て、日本の同意したる諸點、, 的に適せす、, 安政元年二月十九日, 安政元年二月十九日, 四七五
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- 安政元年二月十九日
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- 四七五
注記 (22)
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