『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.250

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も、若し如此き罪辜を其附添の期に當りて犯スものあらハ、決定せし法律を施行し、其罪人, を取押ゆへし、但し是ハ躬から手を施し、或ハ近隣の番所にある廻り方役人の援をもつてす, 乙るも、勿論暴行こて是を蔑凌するを許すべからざる嚴正明瞭なる命令を受くべし、然れと, 其大君親兵は、其保護を任せる各國公使館附屬之ものを、帶刀の士人ありて、辭にても所業, の報、又ハ其兆ある時は、廻り方役人直二其所に赴き、匪徒を捕縛するを勤めしむへし, 注意すべし、此趣意に聊も違背するの訴あらハ、其過ちを爲せしものは退け、其長官然るべ, 人の番所を取建、驍勇の者を置き嚴に命令を下し、若し外國人危難之事、或は凌辱せらるゝ, にしてこれを求むる事あらハこゝに訴へるを得、安穩を得せしむへし、若し大君親兵より出, 其附添役人の所業ハ、專ら外國公使の官職爵位と同樣の爵位ある日本人に爲す如く、綿密に, 此番所ハ各明なる記號をもって前面に顯し、衆人をして是を知るに瞭然ならしめ、若し不幸, きと思ふ他の法律を設け、以て是を直に復すへし, へし, 此趣意をよく全する爲には、市中一般未ダ是迄番所なきところにも相當之距離にて廻り方役, てし馬上附添のもの、この趣意に的當せさる時ハ、外國公使各自國のものを擢擧し、馬上に, 文久兀年正月, 一五〇

  • 文久兀年正月

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  • 1178,677,59,2237も、若し如此き罪辜を其附添の期に當りて犯スものあらハ、決定せし法律を施行し、其罪人
  • 1055,678,61,2233を取押ゆへし、但し是ハ躬から手を施し、或ハ近隣の番所にある廻り方役人の援をもつてす
  • 1300,683,60,2228乙るも、勿論暴行こて是を蔑凌するを許すべからざる嚴正明瞭なる命令を受くべし、然れと
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