『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.438

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地に遊獵すべき許容あらんことを、定めんと欲す○其免状壹枚毎に、日本政府へ廿ドルラル, を納むべし○此免許も、其免状を所持せる人、證すべき程の不法ある時ノ廢棄せらるべし, とも、定限なく禁示止する時は、外國人等、世界中各國に於て相應の規則に從ふて其政府より, 此の如き預防あれバ、臺下之レを許すとも、決して後悔せざるべきを余は證するなり、然れ, 此事に依り、横濱の良き交誼を保護して、擧る所の改正を〓せて採用すれバ、今考慮せる外, 國人取締の全法ハ容易に施行せらるべし○此事ノ既に酒井隱岐守・松平石見守と商議して、, 許容を得べけれハ、常に苦情を含ミて甚不平なり, 録中に載せて、臺下に送りたり○右の中、或ル箇條ハ直に處置せられ得べし、即チ下件の事, 第一、運上所には多くの通詞を使ひて(或ハ多からざるも程能く分配して)免許状を與へ、, エキセルレンチー・メーストル, 第二、運上所の後にある小き番小屋を止むる事、此番小屋ハ日本商人の其品物を外國人の十, 藏又ノ運上所に送る者を、粗暴・不法の檢査を以て苦るしめ、且ツ諸事に障碍をなす爲メの, 又願乞せる事に就て正しき命令等を與ふるに少しも遲延せざる事, デ、べレ〓クルと余と共に、第二月二十七日附の會話の記, なり此△印迄, (押紙、朱書, 語, 吾敬, 文久元年三月, 四三八

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  • 吾敬

  • 文久元年三月

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  • 四三八

注記 (20)

  • 1391,429,44,1693地に遊獵すべき許容あらんことを、定めんと欲す○其免状壹枚毎に、日本政府へ廿ドルラル
  • 1301,433,43,1651を納むべし○此免許も、其免状を所持せる人、證すべき程の不法ある時ノ廢棄せらるべし
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