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き嫉妬を、提督閣下及び日本の事情に通ずる人々は、以下の説明より判斷し得べし、提, は屡良き勸告をも無視するに至るべしと結論するものなり、, 禁止せられしところを囘復するに至るべし、我等の同盟と當地に於ける商業との維持自, 否やに就きては余をして判斷せしめよ、即ち日本の宮廷を見、取引を行ひ、且つ日本の, 行すべきなりと下命せられ、その際余が閣下に對し、同氏がかゝる理由を擧げし事は、, 督閣下は次の事を疑ひ無く記憶せられ居るべし、閣下が、當地の殿の到著より遙か以前, 新しき行動に著手するに至るべし、同地へ我等が自己辯護者として出頭せんには、既に, 提議を行ひ、ムイデン號にて到著せしカルペンチール閣下の命令によりて、余は最初の, に河内浦に碇泊中のスヒップ船ムイデン號に於ても、又當地の商館内に於ても、種々の, 余に向けられ、この文書に於て聯邦國の著しき損失に迄立至るとせらるゝ、この理由無, 故無きに非ずと答へし事なり、然れども余にとりては、右の事は、余の名譽を保持する, 體に關しては、之を要求し請願する事無かるべし、我等にかくの如き不利盆生ずべきや, 便船によりてジャヴァに航行すべく、又その命令に從ふ爲めに、この事は時を移さず實, 習慣を經驗せし上にて、余は、理由なき嫉妬と疑惑とは不利盆なるのみならず、延いて, 元和七年雜載, 於テじやか, んノ面前一, 提督やんせ, 願スベシ, とらノ委員, 會ノ命令二, すぺつくす, 囘ノミヲ請, 江戸ニ於テ, 接ス, ハ禁令ノ撤, 元和七年雜載, 二一〇
頭注
- 於テじやか
- んノ面前一
- 提督やんせ
- 願スベシ
- とらノ委員
- 會ノ命令二
- すぺつくす
- 囘ノミヲ請
- 江戸ニ於テ
- 接ス
- ハ禁令ノ撤
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 二一〇
注記 (28)
- 1024,590,65,2137き嫉妬を、提督閣下及び日本の事情に通ずる人々は、以下の説明より判斷し得べし、提
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