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て其事は、外國との不和を甚た生し易くし、或は然らざるも、避くべからざらしむ、, 始めて此〓を知り給ふときは、台下(何れの場合に於ても、台下之を行はさるべからさり, とを決するに、決して限定せざる權勢を呈する者、一人も未曾てあることなし、○若し台下, 外國のミニステル」、全く各処の奉行に關係せずして、其附添を連レるに意あるとあらざる, 給ふべし、其諸件は、己レが在留せる國の政府の緊要事と景況とに注意して行えり、是レ台, し)外國名代人の其權勢を用心して行ふがため、其禮讓考案、及び好意なることを十分信し, 與え、一時に此〓の商議を止めたきことを、別に限りて説示し、且ツ余其當然なることを、, 下の十分に希望すべき所なり、○名代人若し其政府に告知せられたる危患の所由を、時々信, 考案と適當なる辯別を以て用ふへきことを云へり、台下、之に就ては既に十分の證據あるべ, 據すべき公報に由て得るときは、台下既に尊敬するに足るの證を得、又名代人の常に辨別す, し、, ること考案とを以て、十分に信すべき場合にては、台下の説を扶助する爲の△此書簡の回答, に、擇附添番兵及び番所を余が意に任せて擇ぶべき、限定せさる權勢を自由にするの許容を, 深尊高敬を表して最重切なる報告をなす、, ノ撰擇ハ余, 附添番兵等, 護ハ却テ外, ノ判斷ニ任, 國トノ不和, ヲ生ゼン, 右ノ如キ保, セラレタシ, 萬延元年閏三月, 一〇八
頭注
- ノ撰擇ハ余
- 附添番兵等
- 護ハ却テ外
- ノ判斷ニ任
- 國トノ不和
- ヲ生ゼン
- 右ノ如キ保
- セラレタシ
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 一〇八
注記 (24)
- 1837,724,71,2021て其事は、外國との不和を甚た生し易くし、或は然らざるも、避くべからざらしむ、
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- 1235,707,76,2232給ふべし、其諸件は、己レが在留せる國の政府の緊要事と景況とに注意して行えり、是レ台
- 1358,712,73,2222し)外國名代人の其權勢を用心して行ふがため、其禮讓考案、及び好意なることを十分信し
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