『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.108

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

て其事は、外國との不和を甚た生し易くし、或は然らざるも、避くべからざらしむ、, 始めて此〓を知り給ふときは、台下(何れの場合に於ても、台下之を行はさるべからさり, とを決するに、決して限定せざる權勢を呈する者、一人も未曾てあることなし、○若し台下, 外國のミニステル」、全く各処の奉行に關係せずして、其附添を連レるに意あるとあらざる, 給ふべし、其諸件は、己レが在留せる國の政府の緊要事と景況とに注意して行えり、是レ台, し)外國名代人の其權勢を用心して行ふがため、其禮讓考案、及び好意なることを十分信し, 與え、一時に此〓の商議を止めたきことを、別に限りて説示し、且ツ余其當然なることを、, 下の十分に希望すべき所なり、○名代人若し其政府に告知せられたる危患の所由を、時々信, 考案と適當なる辯別を以て用ふへきことを云へり、台下、之に就ては既に十分の證據あるべ, 據すべき公報に由て得るときは、台下既に尊敬するに足るの證を得、又名代人の常に辨別す, し、, ること考案とを以て、十分に信すべき場合にては、台下の説を扶助する爲の△此書簡の回答, に、擇附添番兵及び番所を余が意に任せて擇ぶべき、限定せさる權勢を自由にするの許容を, 深尊高敬を表して最重切なる報告をなす、, ノ撰擇ハ余, 附添番兵等, 護ハ却テ外, ノ判斷ニ任, 國トノ不和, ヲ生ゼン, 右ノ如キ保, セラレタシ, 萬延元年閏三月, 一〇八

頭注

  • ノ撰擇ハ余
  • 附添番兵等
  • 護ハ却テ外
  • ノ判斷ニ任
  • 國トノ不和
  • ヲ生ゼン
  • 右ノ如キ保
  • セラレタシ

  • 萬延元年閏三月

ノンブル

  • 一〇八

注記 (24)

  • 1837,724,71,2021て其事は、外國との不和を甚た生し易くし、或は然らざるも、避くべからざらしむ、
  • 1483,707,72,2228始めて此〓を知り給ふときは、台下(何れの場合に於ても、台下之を行はさるべからさり
  • 1601,720,76,2220とを決するに、決して限定せざる權勢を呈する者、一人も未曾てあることなし、○若し台下
  • 1726,715,71,2219外國のミニステル」、全く各処の奉行に關係せずして、其附添を連レるに意あるとあらざる
  • 1235,707,76,2232給ふべし、其諸件は、己レが在留せる國の政府の緊要事と景況とに注意して行えり、是レ台
  • 1358,712,73,2222し)外國名代人の其權勢を用心して行ふがため、其禮讓考案、及び好意なることを十分信し
  • 634,701,74,2193與え、一時に此〓の商議を止めたきことを、別に限りて説示し、且ツ余其當然なることを、
  • 1114,709,76,2228下の十分に希望すべき所なり、○名代人若し其政府に告知せられたる危患の所由を、時々信
  • 504,695,77,2215考案と適當なる辯別を以て用ふへきことを云へり、台下、之に就ては既に十分の證據あるべ
  • 992,703,78,2230據すべき公報に由て得るときは、台下既に尊敬するに足るの證を得、又名代人の常に辨別す
  • 411,698,41,66し、
  • 872,704,74,2226ること考案とを以て、十分に信すべき場合にては、台下の説を扶助する爲の△此書簡の回答
  • 749,713,76,2212に、擇附添番兵及び番所を余が意に任せて擇ぶべき、限定せさる權勢を自由にするの許容を
  • 264,695,62,990深尊高敬を表して最重切なる報告をなす、
  • 742,396,43,213ノ撰擇ハ余
  • 787,389,40,220附添番兵等
  • 1827,402,42,218護ハ却テ外
  • 696,400,41,208ノ判斷ニ任
  • 1781,403,43,215國トノ不和
  • 1741,406,39,158ヲ生ゼン
  • 1872,402,41,218右ノ如キ保
  • 658,397,36,204セラレタシ
  • 1958,882,47,435萬延元年閏三月
  • 1946,2477,43,111一〇八

類似アイテム