『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.105

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異議すべからず、切要なれは敢て之を爭論することを欲せす、, るならん、, ることを寛にして成るべき方法のミを用ふることの、肝要たるに注意し給さるに由れり、ジ, フロマチーケアゲントに屬せる權とは、各處に在る權官に關係せさることを云ふなり、○若, る爲めの法は、大君政府の意に十分一致して、余及ひ余か同職も其目的を達せんが爲め、台, 基き、日本の首府に居留せる外國の諸名代の安全を、政府の利便の爲めに能く意を用ひて謀, 盆もあることなし、只其法は、諸外國の他の一二の法に反せる樣には行ふことなく、且其法, し然らさるときは、庇護の良策は名代人を城中に居らしめ、城の四墻内に籠居せしむるに在, 其故は、余が此に述し如く、大君の政府にて人身を保護するの法は、定限なきものに非す、, 故に大君政府と諸外國と、混雜を起すべき不快之事體を防く爲めの法則を用ひ、且ツ條約に, 下と共に謀るべき諸件あることを、台下容易に了解し給ふべし、○我等、之に就ては一の利, に保護するの策は、條約を取結ひたる國民の權と不覊とに適合せる樣に意を用ひて、明白, ○政府にて外國の名代人を安全に保護する爲に、之を籠閉すること能わす、葢し彼レを安〓, ロマチーケアケントに屬する權を立て、且つ損害せさる樣、庇護すべき彼等の不覊を限り妨, ノ權限ニ留, 用ヒ外交官, 外交官ノ安, 意セズ, ノミ二意ヲ, 全ノ保障ハ, ソノ權限ヲ, 台下ハ庇護, 萬延元年〓三月, 一〇五

頭注

  • ノ權限ニ留
  • 用ヒ外交官
  • 外交官ノ安
  • 意セズ
  • ノミ二意ヲ
  • 全ノ保障ハ
  • ソノ權限ヲ
  • 台下ハ庇護

  • 萬延元年〓三月

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  • 一〇五

注記 (24)

  • 596,691,66,1488異議すべからず、切要なれは敢て之を爭論することを欲せす、
  • 1331,689,48,228るならん、
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