『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.367

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宜しからさるへしと余思へり、, 否に關係する程の事なり、○台下、此の如きことを至輕の事件と思ひ、大英國の名代ニし, 此度及ひ此後も、此兩員に面接するは、余が最好む處なり、然れとも、余、其兩員と面接, 此人に面接して、事を處置すること速にして、且ッ此レ迄よりも容易なることを見れは、, が此度告知すべき事は、甚タ至重にして、兩國の親睦、交通も、全く此一應接にての、成, て、且ッ全權なる余に之レを聞て、台下、之レに答へをなす爲メ、隻時を惜むや否は、台, 本月七日の應接の時に云へる事の成否は、終に兩國間に戰爭を起す乎、又タ和平を爲す乎, 台下の書中に記せる二員の役人は、外國の事を處置せる任を受けたる高政官なれば、余、, するには、先ッ此兩員も余と同樣の全權ニて、時々余と商議する所の諸件は、外國事務宰, に之レと面接すべし、○然れとも、其兩員、若し右の如き全權にあらされハ、此度及ひ此, 後に於ても、「ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」の全權と共に事を處置するは、, 相と親しく商議せる如く、能く是レを決斷して處置すへき全權の證書を台下より得て、常, 猶預すべからさる事なり、○余、昨日受取りし書牘に答ふるに、尚ホ下條の事を加ふ、余, 下、是レを決定すべし、, ナル全權ヲ, セル兩人ハ, 老中ト同樣, 有スルヲ要, ノ成否ニ係, 老中ノ指名, 兩國ノ親交, レバ共ニ事, 全權ニ非ザ, ハコノ應〓, ヲ處置シ難, ス, ル, 安政六年十一月(一七三), 三六七

頭注

  • ナル全權ヲ
  • セル兩人ハ
  • 老中ト同樣
  • 有スルヲ要
  • ノ成否ニ係
  • 老中ノ指名
  • 兩國ノ親交
  • レバ共ニ事
  • 全權ニ非ザ
  • ハコノ應〓
  • ヲ處置シ難

  • 安政六年十一月(一七三)

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  • 三六七

注記 (29)

  • 405,547,57,767宜しからさるへしと余思へり、
  • 1567,533,61,2307否に關係する程の事なり、○台下、此の如きことを至輕の事件と思ひ、大英國の名代ニし
  • 985,539,64,2313此度及ひ此後も、此兩員に面接するは、余が最好む處なり、然れとも、余、其兩員と面接
  • 1101,540,64,2279此人に面接して、事を處置すること速にして、且ッ此レ迄よりも容易なることを見れは、
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