『大日本古文書』 幕末外国関係文書 46 万延1年12月 p.62

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ん事を求む、これ外國人等十分の理を以て共に求むる所なり, にし、條約に至當せる理を十分に遵行するを〓慂する事之付、余か決斷せる企望を會得あら, 大君政府との談判よりして其所置あるを靜に待んとす, に及ふの原由を飽迄勉めて除去するの爲、緊切の懇望と〓て此迄外國人、即ち不列顛及ひ其, 他の臣民に違逆して遵守せる制度をこと〳〵く變革し、外國人この爲め其命及ひ什件を隱全, 基き余一時江戸にある使臣館を去る事を治定せり、今台下に呈書して余か其事を施行せるを, 白す、而して横濱を以て余か方今之居留所となすへし、彼地に於ては獨り英國船艦防禦の援, 余、台下及ひこの書簡の傳告を希ふ所の執政かく決定せる期會に於て、親睦の崩〓即ち擾亂, り直に日本の猖患と差辱とに及へるの憂は是迄幸に免れ得たり, に注意せす、又周旋する事なきよりその危難の發起せん事は既に前知する所なり、此趣意に, 前十个月中は殆んと切害に至らんとせるを免るゝ事を得されとも、其切害に到らんとするよ, かの台下は余も久敷相接し、其厚意の性質あるを知るを以て、余か苦辛せる當今和親に於て, へし、爾〓後, けを得るのミならす、余か國人安全之爲緊切なりとして思慮する所の規律をも施設するを得, 去スベク制, 外國人ノ牛, 國軍艦ノ防, 命財産ヲ保, 退去先ハ英, 度ヲ變革ンシ, 禦ヲ得ベシ, 全スベキヲ, ブ原因ヲ除, 余擾亂二及, 慫慂ス, 萬延元年十二月, 六一

頭注

  • 去スベク制
  • 外國人ノ牛
  • 國軍艦ノ防
  • 命財産ヲ保
  • 退去先ハ英
  • 度ヲ變革ンシ
  • 禦ヲ得ベシ
  • 全スベキヲ
  • ブ原因ヲ除
  • 余擾亂二及
  • 慫慂ス

  • 萬延元年十二月

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  • 六一

注記 (27)

  • 352,664,57,1470ん事を求む、これ外國人等十分の理を以て共に求むる所なり
  • 475,664,59,2237にし、條約に至當せる理を十分に遵行するを〓慂する事之付、余か決斷せる企望を會得あら
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