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り、○我全權、我王名にて決定せし所の諸件ハ、我國衆議廳にて批允准せし後確定、眞正な, 全權の人と、雙方の爲め、最大切なる旨趣に基き、和親交易の條約を商議決定する爲めに、, 全權に任することを、適當なりとせり、之〓に依て余、彼に十分にし別格の威權を與へた, 此書に姓名自書し、我國の大璽を押し、其次に外國事務宰相の印押す、千八百五十八年九月, る者とすべし、○我余王家の言を以て、上件を遵用背かさるへきを約す、○其證据として、, と適當なりと思ひたり余、此度爲せし如く之を撰擧して全權に任し、日本政府にて撰擧せろ, ネセッシダデスの王宮にて、與るもの也, 王名手記, マルキース・ロウレ, 〇ー十1, (marques loule), 全權ノ決定, 定スベシ, 批准ノ後確, セシ諸件ハ, (葡國往復書翰), 萬延元年五月, 一五一
頭注
- 全權ノ決定
- 定スベシ
- 批准ノ後確
- セシ諸件ハ
- (葡國往復書翰)
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 一五一
注記 (18)
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