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ハ右の如き許されざる行状を止むることを要す、然らされは、吟味を爲すこと能わさるへし, に衙庭より遠さくるなり、而して若し其諫に注意せさるときハ、其犯法誰れ人にありても、, 利衙庭之おゐて、少しも盆あることなし、之レ其衙庭n西ハ、各人誓ひて(顯榮の語)實事, さしむるか、又は幽囚せしむるなり○此の如き犯法を處する最輕法は、其罪を犯せる人を直, 右の如き事を少しにても行ふは、英國の衙庭に於てハ、罰すへきの不行状として、過料を出, 右の如く行ふことハコンシユルの職務なり, 語又ハ差圖を受ることなきを以なり, 又余、上に云へる重立たる役人に就乃愁訴す、其故ハ、右役人同日に、日本の證人より言士, ーイヱステイトのコンシユル、此事を余に議せし故、予終に右之役人等を警誡して、役人等, たれり, 人の言を聞糺し、又ハ獄事を捗取らせる事をは、一時よりも多く妨けしユ由て、ハーレ・マ, せる證據を以て差圖し、及ひ此の如き事を屡々なしたり、然れとも、右の如き證據は、英吉, 之に依て、若しコンシユル正當の考按を爲さゞる時は、役人等其言譯をなすへしといふにい, を云ハざるを得す、そは全くの實事にし、少しも恐れあることなく、又竊に他人のなせる眼, speak the truth the whole truth and nothing but the truth yithout fear and free from suggestion or contraleon thg, part of any other, to influence and control the evidence japanese writnesses were, givingトアリ), を云ハざるを得す、そは全くの實事にし、少しも恐れあることなく、又竊に他人のなせる眼, 右兩人ノ行, トセリ, 右ノ如キ行, 爲止メラル, 領事警告後, 右行爲再犯, 爲犯罪ナリ, 右兩人證人, 右ハ證據能, ト論議セン, ノ證言二對, セシムルヲ, 對シ同人排, 除二付領事, シ指圖ヲナ, 力ナシ, ノ者ヲ退狂, セリ, ノ出席二反, ベシ, 得, 萬延元年十月, 二二一
割注
- speak the truth the whole truth and nothing but the truth yithout fear and free from suggestion or contraleon thg, part of any other
- to influence and control the evidence japanese writnesses were, givingトアリ)
- を云ハざるを得す、そは全くの實事にし、少しも恐れあることなく、又竊に他人のなせる眼
頭注
- 右兩人ノ行
- トセリ
- 右ノ如キ行
- 爲止メラル
- 領事警告後
- 右行爲再犯
- 爲犯罪ナリ
- 右兩人證人
- 右ハ證據能
- ト論議セン
- ノ證言二對
- セシムルヲ
- 對シ同人排
- 除二付領事
- シ指圖ヲナ
- 力ナシ
- ノ者ヲ退狂
- セリ
- ノ出席二反
- ベシ
- 得
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 二二一
注記 (40)
- 1627,703,61,2238ハ右の如き許されざる行状を止むることを要す、然らされは、吟味を爲すこと能わさるへし
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