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吏の要する貨幣の更換ハ、其処置至要の費、或他の公然たる國用、或切要なるものゝ爲な, り、○斯の如き費用の爲にするにハ、絶て定限分界を立可らすとす、其費時としてハ大、, を、日本金役所より與へらるへし、但し其貨幣、右の金役所よりしてのみ出て得へしと, し、〇コンシュル、即ち全權使節の印符にて斯く云たる、我政府の用に要するの日本貨幣, 場ニて、開港の所々及總て日本國内に環流せしむるに至る迄ハ、右の扶助をなし給ふへ, 府、トルラルを一分三箇として通用せしむる爲に極印し、自由に人この手を超て、右の相, す、マヨール・ホルブラングの請に付てハ、日々要する金高ハ、其買ふ所の馬の數、及ひ, 時としてハ少なり、然レ共、常日本政府、右扶助となす〓を拒之能ハすとす、就中日本政, す、然とも、暫くの間ハ、少くも毎日五百トルラルニて、彼か買ふ所のものゝ爲にハ十分, 其馬の爲に要すへき費に關係するハ、自然の理なり、故に爰に、豫め其金高を定むへから, なるへし、而して彼に右金數を與ふる爲に、直に一二の法則を立らるへし、, 雖も、貿易する免許絶てなきなり、爰に於てハ、疑心も尚混亂も生せさるものとす、今官, 台下若一時にトルラルに極印し、之を一分銀三箇として通用せしめハ、マヨール〓ホルブ, 台下を煩ハす〓を要せさるへし、○然れ共、台下若之を爲されば、余、台下に請, ランク, 人, 名, ヲ拒ム能ハ, 官吏ニ貝幣, 幕府ハ外國, ふおんぶら, ヲ支給スル, 銀ヲ引替へ, ラレタシ, んくニ㊉日, 五百弗ノ洋, 萬延元年正月(二八), 六一三
割注
- 人
- 名
頭注
- ヲ拒ム能ハ
- 官吏ニ貝幣
- 幕府ハ外國
- ふおんぶら
- ヲ支給スル
- 銀ヲ引替へ
- ラレタシ
- んくニ㊉日
- 五百弗ノ洋
柱
- 萬延元年正月(二八)
ノンブル
- 六一三
注記 (28)
- 1703,620,57,2302吏の要する貨幣の更換ハ、其処置至要の費、或他の公然たる國用、或切要なるものゝ爲な
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