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すへき諸規則中の一則を此に擧け、台下をして之に注意せしむるを要す、是危難の絶へざ, る原由となる不良の事に關係するを以てなり、且此不良の事ハ、横濱或神奈川よりも、江, ニヤの爲にもならさるなり、此故に、兩政府の爲に、台下勞を惜ますして、横濱に於て、, を用ゆれハ、後來必す免れざる災害起ることを説明せんと欲ス、○強暴にして且ツ法律整, 此の如き處置を以てのみ、再ひ或静穩に復すへし、又タ此の如き暴行も止むへし、, ハ、止を得ざる急務にして、少しも遲滯あるへからす○然れとも、今直に取り用ゆるを要, 件を保護するためにハ、上の如き處置、恐らくハ不相應のことヽならん、余、台下に此事, め、之を其適當せる刑に處して、以て公然と國律を保護するの證あらんことを、余、強て, する法術を設けずして、一瞬時間と雖保續せしむるハ、日本の爲にもならず又タ大ブリタ, 此他如何なる法方を要するや、余、今之を議することなし、今現に切實の處置あらんこと, わざる状態(人の生命を危くしおよひ貿易和親の關係を危くする状態なり、)をハ、改正, 暴〓なる事をなし、且ツ人を殺害せる兩度犯人中、別して其後の犯人を速に追捕入牢せし, 台下に乞ふ、, 態のみの、眞實に至重なる諸件を説明し、且ツ此悲むべき事件を補助するに功續なき法方, テ國法保護, 不秩序ノ状, 逮捕處刑シ, 態ヲ改ムル, 速ニ犯人ヲ, ノ證ヲ示ス, ノ必要アリ, タル不良ノ, 危難ノ原因, コトハ横濱, ヨリモ江戸, ニ於テ甚シ, ベシ, 安政六年十月(九九), 二〇六
頭注
- テ國法保護
- 不秩序ノ状
- 逮捕處刑シ
- 態ヲ改ムル
- 速ニ犯人ヲ
- ノ證ヲ示ス
- ノ必要アリ
- タル不良ノ
- 危難ノ原因
- コトハ横濱
- ヨリモ江戸
- ニ於テ甚シ
- ベシ
柱
- 安政六年十月(九九)
ノンブル
- 二〇六
注記 (29)
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