『大日本古文書』 幕末外国関係文書 35 萬延元年2月 p.244

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之官長に渡すべし、, 日本の役人、商賣を爲して、外國人の勝手交易を妨碍するを止めしむるの嚴令を設くるを, し、且困難の基本となるを防くの法を要せざるや、考察せられんこと良なるへし、, に、之が爲に必要の法律を設けんこと肝要なり、然とも、其數増多する時は、危險を牛, 方の利盆となるへし、, 正しかるへし、○若し其者、日本の法を犯す時は、直に之を檢査し、及び罸するが爲日本, 府、速に其住居を除却せん〓を表する時は、外國人、其賤民に出費を拂らふへけれハ、双, 日本政府は、右の支那人に取締の良法を處すると、猶自國の人民の如くなるを要するが故, 行に贈らるへし、〇ブリタニヤ臣民に勤仕する者は、フリタニヤ籏下に屬す、其者ハ行状, 支那ゟ轉宅して來れる者ハ、日本の規律を守り、且ッ礼儀を正しくすへき命令を、長崎奉, 運上役所に於ラ、船の入口、出口、及ひ貨幣配分の良法、及ひ制度を設けんと甚た肝要な, 支那ゟ轉宅して來る人, 要す、, 神奈川, 神奈川ニ於, ケル規則, 日本役人商, 行爲ノ禁止, 船ノ出入及, 長崎居住支, 那人ノ取締, ノ法ヲ設ク, ビ貨幣配分, ベシ, 萬延元年二月(一一一), 二四四

頭注

  • 神奈川ニ於
  • ケル規則
  • 日本役人商
  • 行爲ノ禁止
  • 船ノ出入及
  • 長崎居住支
  • 那人ノ取締
  • ノ法ヲ設ク
  • ビ貨幣配分
  • ベシ

  • 萬延元年二月(一一一)

ノンブル

  • 二四四

注記 (26)

  • 1147,627,54,476之官長に渡すべし、
  • 663,625,72,2301日本の役人、商賣を爲して、外國人の勝手交易を妨碍するを止めしむるの嚴令を設くるを
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  • 1828,632,73,2304府、速に其住居を除却せん〓を表する時は、外國人、其賤民に出費を拂らふへけれハ、双
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