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すべき法方を定むる事、必要とす, 事なり、且ツ之レに由て以前既に大切なる爭端を起したり, 樣の願ひなり○此末條の事ハ、實に外國人の爲メに大なる氣障にして、余が思ふには不要の, 日本士官に與ふるに十分用意し、且今臺下の良とし撰はれんが爲メ、此書翰中に封入せる約, 海岸にてハ人を損害することなけれバ、常に打發することを許容せられたり○人家稠密せる, 我等既に記載せる不法の場合に於てハ、我國民を捕ふるに要とすべき威權を、精撰せられし, 全く之レを禁止せしめざることハ、ヱキセルレンシー・メーステル, 求メを以て奉行より免状を受取し外國人ハ、毎年第九月一日より第三月十二日までの間、其, 場所を距れ、及ひ相應なる取極をなせば、神奈川の地(江戸より十里の外)に於て之レを禁, 然れども前に記載せる不法の所業中、原野の禽獸を發射する法律、及ひ的當なる定限を立て, 是を以て余、神奈川に於て江戸よりの街道を距れたる或ル境界の内にて、常にコンシユルの, 止する十分の道理を見ず, 束書を別に記載し送れり○然れとも、外國人の其家に居るを捕ゆる威權を許すことなく『, 〓羅巴〕人若し自國の取の取締方役人を設くる時は、其役人日本の役人と共に商議して施行, デ・べレクルも余も同, なく又, 「なし, 語, (懸紙, -敬, の方にも自國の, (朱書下札二)[, (下札一, 文久元年三月, 四三七
割注
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- の方にも自國の
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柱
- 文久元年三月
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- 四三七
注記 (25)
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