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バ、渡すことなき法則を確定せられんことを要す、, 又其法度の佳ならざることゝ、金庫へ願出すことの、弊を防くが爲メには、外國人、壹, 分銀の交換を願ハんとならバ、先ツ各國コンシュルの印を調せる手形を持來るにあらされ, め、壹分銀を公正ニ配分する法則を設くるに、一瞬時も空しく費すことなきを要す、, 右の諸法、誠實に且ツ急速に行ハるゝときは、交換の事ニ就て愁訴せる許多の事件、止む, にいたるへし、然ども、若し右の諸法行ハれさるときは、商賈等條約の違へるより起る損, 貯ふることの困難を免かるへし、是レ復た壹分銀の交換を乞ひ出る〓のなかるべきを以て, 國中に通用せしむる嚴令を出し給らんことを要す、○此事行ハれし時は、壹分銀を十分に, る一事件として治理するが爲には、我政府に送るを要すべし、恐惶敬白、, 亡を償ハんがため、かならず速に許多の難澁なる訴訟を起すべし、余、之を官府の重切な, 又其事决定するまては、諸港に在留せる「コンシュル」の理解すへく、又同意すへきかた, なり、, 全權兼コンシュル・セ子ラール, 日本在留ハーレ・フリタニヤ・マーイェステイトの, 安政六年十一月(一四〇), ヲ設クベシ, 通用セシム, 分スル法則, 樣ノ價ニテ, ハ領事ノ印, ヲ要スルノ, 貨幣引替二, ヲ公正ニ配, 右ノ諸法行, 法則ヲ設ク, ハレズンバ, 速ニ壹分銀, 償ヲ要求セ, 外商損害賠, 日本貨幣同, ベシ, ペシ, 安政六年十一月(一四〇), 三五三
頭注
- ヲ設クベシ
- 通用セシム
- 分スル法則
- 樣ノ價ニテ
- ハ領事ノ印
- ヲ要スルノ
- 貨幣引替二
- ヲ公正ニ配
- 右ノ諸法行
- 法則ヲ設ク
- ハレズンバ
- 速ニ壹分銀
- 償ヲ要求セ
- 外商損害賠
- 日本貨幣同
- ベシ
- ペシ
柱
- 安政六年十一月(一四〇)
ノンブル
- 三五三
注記 (34)
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