『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.382

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は、ある程度の嚴酷さを示すことはどうしても必要であったのだ、と。このことは、事件發, で、英國人社會というより彼等の多くは、自分達は英國法のみを重んじる義務があり、自分, ということをつけ加えることが必要だと考えたのです。, つき次第御報告いたします。私はここでは以下のことだけを述べておきます。つまり、一方, 生後、私の提案と指示のもとに發せられた領事代理告示竝びに、告示が引き起した英國人社, 役人達の行爲とに關しては、私は外國事務宰相との〓で手紙をやりとりしています。結著が, 深刻に侵犯されないように、また神奈川の外國人社會が危險にさらされないようにする爲に, 私は、樞密院令第二十條の規定に定められた私の權限を超えてはいない、と信じています, やり方と、無謀ではないまでも常習的で輕率な行動によって、日本での我々の全利盆が更に, そして私はこう確信しているのです。つまり、神奈川に居住している多くの者達の無法なる, 日本人官憲の行動と、逮捕し不必要な暴力で取り扱った上でモス氏を留置した、現場での, 刑務所での三箇月の禁固という處罰竝びにこの罰金を賠償金として負傷した役人に授與する, 達がそこに住んでいる人々の法・習慣・感情を尊敬する義務からは完全に解放されているの, 會との間の手紙のやりとり(これらを同封します)によって、より明白になるでしょう。, 附加セリ, ヨリ更二明, 我國利盆ヲ, 右ノ必要性, 居留英人樞, 輕率行動ガ, 不法性二關, 同封書類二, 判決ハ我權, 日本役人ノ, 限ヲ逸〓ヤ, 侵犯セザル, シテハ老中, 白トナラン, 密院令二基, 二書通セリ, 月禁固刑ヲ, ミ尊重ノ義, 爲嚴酷サ必, ズト信ゼリ, キ自國法ノ, 居留英人ノ, 放トノ領事, 判決二三箇, 要ト信ゼリ, 務アリト十, 張シヲレリ, 萬延元年十一月, 三八一

頭注

  • 附加セリ
  • ヨリ更二明
  • 我國利盆ヲ
  • 右ノ必要性
  • 居留英人樞
  • 輕率行動ガ
  • 不法性二關
  • 同封書類二
  • 判決ハ我權
  • 日本役人ノ
  • 限ヲ逸〓ヤ
  • 侵犯セザル
  • シテハ老中
  • 白トナラン
  • 密院令二基
  • 二書通セリ
  • 月禁固刑ヲ
  • ミ尊重ノ義
  • 爲嚴酷サ必
  • ズト信ゼリ
  • キ自國法ノ
  • 居留英人ノ
  • 放トノ領事
  • 判決二三箇
  • 要ト信ゼリ
  • 務アリト十
  • 張シヲレリ

  • 萬延元年十一月

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  • 三八一

注記 (43)

  • 1101,713,67,2232は、ある程度の嚴酷さを示すことはどうしても必要であったのだ、と。このことは、事件發
  • 372,713,66,2221で、英國人社會というより彼等の多くは、自分達は英國法のみを重んじる義務があり、自分
  • 1718,719,55,1317ということをつけ加えることが必要だと考えたのです。
  • 493,718,65,2222つき次第御報告いたします。私はここでは以下のことだけを述べておきます。つまり、一方
  • 980,710,66,2236生後、私の提案と指示のもとに發せられた領事代理告示竝びに、告示が引き起した英國人社
  • 613,708,70,2234役人達の行爲とに關しては、私は外國事務宰相との〓で手紙をやりとりしています。結著が
  • 1224,709,66,2234深刻に侵犯されないように、また神奈川の外國人社會が危險にさらされないようにする爲に
  • 1590,769,66,2193私は、樞密院令第二十條の規定に定められた私の權限を超えてはいない、と信じています
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  • 1467,716,64,2228そして私はこう確信しているのです。つまり、神奈川に居住している多くの者達の無法なる
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  • 864,708,61,2152會との間の手紙のやりとり(これらを同封します)によって、より明白になるでしょう。
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