『大日本古文書』 幕末外国関係文書 35 萬延元年2月 p.245

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ラルに當る壹分銀、其要する所の常高なれは、毎月初旬に贈り給わるへし、, し、又同時に日本國の收納船の急速なる荷揚、荷積に注意すること要し、又貨幣の配分, へらるゝことなかるへし、而しラ前日は誰に何程引替へられしやと、各人見ことを得る様, に、日々之を張出さるべし、, の書簡に、囘答をなす前、數週間も過去ることあり、○横濱の我居留場ハ、即ち其一例な, も、此の如くなるを要す、〇一個の貨幣も、コンシュル」の手形及ひ印章なき時は、引替, 奉行衆は、甲必丹ワイスが考案に備ふる事件を、勘考するを怠ること甚し、○其呈する所, り、○是は改革せられんことを要す、, ブリタニヤの使臣館に、定規として壹分銀を贈るの所置を設けらるへし、○毎月三千トル, て、船の入口、出口、及ひ之に屬する諸件の法則として、明白簡約の規則書を作るを要, 犯罪を妨くるの法則を要す、横濱の犯罪人を捕る法、今に以前の如く缺乏するや明白な, ると見えたり、○此事に於ラハ、長崎の方大に勝れたり、コンシュル」と奉行と相會同し, り、○余が此事を嚴しく議論せしは、〓に數月以前に在り、然とも、未タ何事も爲されざ, り、, 法則, 公使館ニ壹, ノ法ヲ設ク, 分銀ヲ贈ル, 犯罪防止ノ, ベシ, 萬延元年二月(一一一), 四五

頭注

  • 法則
  • 公使館ニ壹
  • ノ法ヲ設ク
  • 分銀ヲ贈ル
  • 犯罪防止ノ
  • ベシ

  • 萬延元年二月(一一一)

ノンブル

  • 四五

注記 (22)

  • 250,612,68,1922ラルに當る壹分銀、其要する所の常高なれは、毎月初旬に贈り給わるへし、
  • 1417,600,72,2308し、又同時に日本國の收納船の急速なる荷揚、荷積に注意すること要し、又貨幣の配分
  • 1187,612,73,2298へらるゝことなかるへし、而しラ前日は誰に何程引替へられしやと、各人見ことを得る様
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  • 709,602,71,2310奉行衆は、甲必丹ワイスが考案に備ふる事件を、勘考するを怠ること甚し、○其呈する所
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