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要なる關係あるか故に、日本政府、條約を取結ひたる時の貨幣の價を以て、變し破るへき, 方は、近來取り結ひたる條約にて、不正患害を防く所の事(日本の爲に非す)に、目前至, 法式を、議せんと欲する日本政府の意見より、他の要件あること明なり、此要件、左の如, る物、及ひ作業の賃錢を以て得たる古來の比例に、注意セすして、唯隨意に、此改革, 第三通用せる貨幣、即チ金銀の比例の價、及ひ其性質に注意せず、且ツ日本産物の主た, を爲すべからず、○其云ふ意は、條約になき所の法を以て、日本の寶庫を富まさんが, 第二歐羅巴の規則に異なるに由て、此の如き改革は、實に要須なりとす、但シ、其規則, の價を減して、日本政府及ひ商賈に、利盆せんか爲め、願望より、改革を爲すべから, 爲に、外國人の貿易に、税法を定め、又、外國人より罰金を取り、或ハ、妄に其貨幣, 第一貨幣の比例の價、及ひ名目を平等にするの要は、歐羅巴の貨幣と、同一にせんか爲, なり、此の目的を以て、取り行ふべき改革は、外國商賈の爲に適當するを要す、, す、, は、明白に證する〓を得べし、, り、○右と同時に、注目すへきことあり、則チ貨幣に就て、此の如く、双方平等にする仕, し、, 日本政府, タメ改正, ノ利盆ノ, 及ビ商人, 等ナラシ, フ企ツベ, ノ價フ平, 彼我貨幣, ムルタメ, ノ要件, カラズ, 安政六年六月(六六), 一一三
頭注
- 日本政府
- タメ改正
- ノ利盆ノ
- 及ビ商人
- 等ナラシ
- フ企ツベ
- ノ價フ平
- 彼我貨幣
- ムルタメ
- ノ要件
- カラズ
柱
- 安政六年六月(六六)
ノンブル
- 一一三
注記 (28)
- 1610,552,66,2287要なる關係あるか故に、日本政府、條約を取結ひたる時の貨幣の價を以て、變し破るへき
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