『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.113

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

要なる關係あるか故に、日本政府、條約を取結ひたる時の貨幣の價を以て、變し破るへき, 方は、近來取り結ひたる條約にて、不正患害を防く所の事(日本の爲に非す)に、目前至, 法式を、議せんと欲する日本政府の意見より、他の要件あること明なり、此要件、左の如, る物、及ひ作業の賃錢を以て得たる古來の比例に、注意セすして、唯隨意に、此改革, 第三通用せる貨幣、即チ金銀の比例の價、及ひ其性質に注意せず、且ツ日本産物の主た, を爲すべからず、○其云ふ意は、條約になき所の法を以て、日本の寶庫を富まさんが, 第二歐羅巴の規則に異なるに由て、此の如き改革は、實に要須なりとす、但シ、其規則, の價を減して、日本政府及ひ商賈に、利盆せんか爲め、願望より、改革を爲すべから, 爲に、外國人の貿易に、税法を定め、又、外國人より罰金を取り、或ハ、妄に其貨幣, 第一貨幣の比例の價、及ひ名目を平等にするの要は、歐羅巴の貨幣と、同一にせんか爲, なり、此の目的を以て、取り行ふべき改革は、外國商賈の爲に適當するを要す、, す、, は、明白に證する〓を得べし、, り、○右と同時に、注目すへきことあり、則チ貨幣に就て、此の如く、双方平等にする仕, し、, 日本政府, タメ改正, ノ利盆ノ, 及ビ商人, 等ナラシ, フ企ツベ, ノ價フ平, 彼我貨幣, ムルタメ, ノ要件, カラズ, 安政六年六月(六六), 一一三

頭注

  • 日本政府
  • タメ改正
  • ノ利盆ノ
  • 及ビ商人
  • 等ナラシ
  • フ企ツベ
  • ノ價フ平
  • 彼我貨幣
  • ムルタメ
  • ノ要件
  • カラズ

  • 安政六年六月(六六)

ノンブル

  • 一一三

注記 (28)

  • 1610,552,66,2287要なる關係あるか故に、日本政府、條約を取結ひたる時の貨幣の價を以て、變し破るへき
  • 1725,556,65,2278方は、近來取り結ひたる條約にて、不正患害を防く所の事(日本の爲に非す)に、目前至
  • 1499,554,65,2284法式を、議せんと欲する日本政府の意見より、他の要件あること明なり、此要件、左の如
  • 702,671,67,2162る物、及ひ作業の賃錢を以て得たる古來の比例に、注意セすして、唯隨意に、此改革
  • 814,550,70,2279第三通用せる貨幣、即チ金銀の比例の價、及ひ其性質に注意せず、且ツ日本産物の主た
  • 588,670,67,2158を爲すべからず、○其云ふ意は、條約になき所の法を以て、日本の寶庫を富まさんが
  • 1042,553,69,2279第二歐羅巴の規則に異なるに由て、此の如き改革は、實に要須なりとす、但シ、其規則
  • 345,670,65,2164の價を減して、日本政府及ひ商賈に、利盆せんか爲め、願望より、改革を爲すべから
  • 467,666,66,2164爲に、外國人の貿易に、税法を定め、又、外國人より罰金を取り、或ハ、妄に其貨幣
  • 1270,553,66,2280第一貨幣の比例の價、及ひ名目を平等にするの要は、歐羅巴の貨幣と、同一にせんか爲
  • 1156,670,63,2020なり、此の目的を以て、取り行ふべき改革は、外國商賈の爲に適當するを要す、
  • 237,663,49,76す、
  • 935,669,60,757は、明白に證する〓を得べし、
  • 1840,561,64,2273り、○右と同時に、注目すへきことあり、則チ貨幣に就て、此の如く、双方平等にする仕
  • 1405,558,43,73し、
  • 452,284,43,172日本政府
  • 320,289,42,160タメ改正
  • 365,290,38,161ノ利盆ノ
  • 408,282,42,171及ビ商人
  • 1457,287,40,168等ナラシ
  • 278,292,40,151フ企ツベ
  • 1499,295,40,166ノ價フ平
  • 1541,286,45,178彼我貨幣
  • 1415,295,34,158ムルタメ
  • 1365,298,43,117ノ要件
  • 234,286,39,118カラズ
  • 129,718,47,513安政六年六月(六六)
  • 123,2369,46,109一一三

類似アイテム