『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.369

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一七四十一月十三日外國奉行書翰英國總領事館員ガ, ワーへ女中雇入の件, は、日本政府の施行する所の所置にして、兩國の關係を保護する所の政府の言辞のミなら, 此願を甚しくなす乎、又ハ此望を絶しむる乎の處置ハ、全く台下に關係せり、○台下の書, 牘に記るせる諸件、大君政府の威權中にある實行の事件に相違せさる時は、余、台下の, 書贖を以て甚た其證なる者とし、且其書牘を以て甚た快とせり、○其書中に記るす所の事, 兼コンシュル・セ子ラール, さる事を、今台下に思ひ出さしむるは、余が言を待づして、自ら明了たらん、恐惶敬白、, 日本在留「ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」の全權, 「ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」のワイス・コンシュル, 外國事務宰辛相等々々台下え, エル・ユースデン正譯, 安政六年十一月(一七四), ルーセルフォールト・アールコック手記, 外國事務宰相等々々台下え(, {, ), 外務省引繼書類ウ, 内英國往復御書翰, 英國, ニアリ, 係ツテ老中, 三六九

割注

  • 外務省引繼書類ウ
  • 内英國往復御書翰

頭注

  • 英國
  • ニアリ
  • 係ツテ老中

ノンブル

  • 三六九

注記 (23)

  • 402,726,74,1921一七四十一月十三日外國奉行書翰英國總領事館員ガ
  • 290,787,73,735ワーへ女中雇入の件
  • 1451,550,64,2291は、日本政府の施行する所の所置にして、兩國の關係を保護する所の政府の言辞のミなら
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