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一七四十一月十三日外國奉行書翰英國總領事館員ガ, ワーへ女中雇入の件, は、日本政府の施行する所の所置にして、兩國の關係を保護する所の政府の言辞のミなら, 此願を甚しくなす乎、又ハ此望を絶しむる乎の處置ハ、全く台下に關係せり、○台下の書, 牘に記るせる諸件、大君政府の威權中にある實行の事件に相違せさる時は、余、台下の, 書贖を以て甚た其證なる者とし、且其書牘を以て甚た快とせり、○其書中に記るす所の事, 兼コンシュル・セ子ラール, さる事を、今台下に思ひ出さしむるは、余が言を待づして、自ら明了たらん、恐惶敬白、, 日本在留「ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」の全權, 「ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」のワイス・コンシュル, 外國事務宰辛相等々々台下え, エル・ユースデン正譯, 安政六年十一月(一七四), ルーセルフォールト・アールコック手記, 外國事務宰相等々々台下え(, {, ), 外務省引繼書類ウ, 内英國往復御書翰, 英國, ニアリ, 係ツテ老中, 三六九割注
- 外務省引繼書類ウ
- 内英國往復御書翰
頭注
- 英國
- ニアリ
- 係ツテ老中
ノンブル
- 三六九
注記 (23)
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- 1568,548,61,2295書贖を以て甚た其證なる者とし、且其書牘を以て甚た快とせり、○其書中に記るす所の事
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