『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.313

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るの處行をなして、其正直を表することを證す, の處行、懇親ならすして、其處置殆んと仇讎の如し、と云ふも可なり、台下、余を待遇する, ハ・セ・イ・ヒュースケン正譯, 貴國差遣の人々をば、各事恭敬を以て遇せり、而して、右差遣の人々を、待遇するの懇親な, へし、若し、然されば、已ことを得す、余、之を余が政府に告示すへし、恐惶敬白, に指斥するは、余が自負する所なり, 懇親ならさる方今の事態は、永く保續するを得す、○台下相應の敬を以て、余を待遇せらる, るは、余が國人の言行相反せさるを證し、又、我國懇親を約するときは、異論生すべからさ, 〓申四月十九日差出」トシテ、本文書ト同文ヲ記載セルユヱ、本文書ハ四月ニ發信セラレシ事明カ, トウンセント・ハルリス手記, ○五月三日付ノハリス宛老中書翰(本卷一一號)ハ、本文書落手ノ旨ヲ記シ、マタ、「通信全覽」ハ, (米國往復書翰), らず、台下、余に言ばのみを送りて、而して、其餘、絶て他事をなさず、且、台下政府各箇, 處行と、サンフランシスコに到著せる貴國公使を待遇せる、余が國人の處行の差ひを、台下, 相應ノ敬ヲ, 以テ余ヲ待, 遇セラレタ, 補遺, 三一三

頭注

  • 相應ノ敬ヲ
  • 以テ余ヲ待
  • 遇セラレタ

  • 補遺

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  • 三一三

注記 (19)

  • 1117,668,60,1124るの處行をなして、其正直を表することを證す
  • 1727,662,65,2211の處行、懇親ならすして、其處置殆んと仇讎の如し、と云ふも可なり、台下、余を待遇する
  • 643,2043,54,738ハ・セ・イ・ヒュースケン正譯
  • 1362,664,64,2214貴國差遣の人々をば、各事恭敬を以て遇せり、而して、右差遣の人々を、待遇するの懇親な
  • 874,677,66,1991へし、若し、然されば、已ことを得す、余、之を余が政府に告示すへし、恐惶敬白
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  • 1241,668,65,2215るは、余が國人の言行相反せさるを證し、又、我國懇親を約するときは、異論生すべからさ
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