『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.70

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警護附添人の件, 二七五月十五日米國辨理公使ハリス書翰老中へ, 外國事務宰相, 分、現こ家内に於て、一囚人の樣に、漸々に惡敷なり行なり, シ、合下の命令に畏服する時ハ、其事十分なるへし、然れとも、彼等左に非すして、余ガ身, 第七十四號, り、余之相當の尊敬を加へ、余を取扱ふへきの新令を、台下役人に下せる由、報告ス、○若, 余、我第六月二十二日こ、附添人及ヒ余を伴ふ役人の行状を書記する、台下のズを〓手せ, 〓ュースカン君い余が命にて、此程兩役人の姓名を書記し、其無勘辨なる事を、外國事務奉, 兩台下に呈す, 千八百六十年第七月三日、江戸合衆國使臣館にて, 〓衆之愁訴シ、而して、其人々を、余の家より遠かる事を望みしに、奉行衆は、役人見賤む, 萬延元年五月, (萬延元年五月十五日), 安藤對馬守, 脇坂中務大輔, (卷之三十九第六〇號), 附添役人ヲ, 外國奉行ハ, 排除スベシ, 拘ラズ余ノ, 下ノ命二モ, 役人へノ台, トノ余ノ要, 待遇惡化セ, 求ヲ拒メリ, 米國, 七〇

割注

  • 安藤對馬守
  • 脇坂中務大輔
  • (卷之三十九第六〇號)

頭注

  • 附添役人ヲ
  • 外國奉行ハ
  • 排除スベシ
  • 拘ラズ余ノ
  • 下ノ命二モ
  • 役人へノ台
  • トノ余ノ要
  • 待遇惡化セ
  • 求ヲ拒メリ
  • 米國

ノンブル

  • 七〇

注記 (28)

  • 1635,923,84,530警護附添人の件
  • 1746,859,116,1879二七五月十五日米國辨理公使ハリス書翰老中へ
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