『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.262

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一五一六月二十九日米國公使館書記官代理ヒュースケ, ン書翰外國奉行へ江戸住居の件, く〓は、決して信用すへからさる由を自ら證して、余再ひ台下に書を呈す、, にして、家屋を所持する〓を禁止するは、如何なる故にや、, 余、旅館の近邊に、家屋を所持せん〓に付、詰問せし事件は、至當當然の理なり、余台下, 住する〓能さる趣を承知し、甚大に驚愕せり、之レに由て、余其事に付て、謬誤有らん〓, 台下の返書を得て、合衆國の「ミニストル」, を證し、且ッ台下嘗て、我等に對して、臣僕及使役の者にさへ、使ふまじき下賤の言を吐, 貧乏なる日本人、各其自己の家屋に住する〓を得たり、然るに、合衆國の使節に屬せる余, 台下に屬せる余は、家屋を所持して、之レに, の再ひ此無禮なる〓を、爲さゝるを信用し、且ツ家屋の一條は、時を費さすして、其用意, 來廿番, 居宅の儀ニ付「ヘウスケン」より差出候書牘, 千八百五十九年七月廿八日、江戸にて、外國奉行台下に呈す、, 來廿番亞, 安政六年六月(一五一), 「未六月廿九日、善福寺ゟ差越、神奈川廻濟、, 官, 居宅之儀ニ付差出候書翰, ヒユースケンゟ, 名, (表紙未書), 住居ヲ所, 住居ノ所, トノ返答, 持ヲ禁ズ, 持シ得ズ, ニ接ス, ル理由ヲ, 問フ, 米國, 二六二

割注

  • 居宅之儀ニ付差出候書翰
  • ヒユースケンゟ
  • (表紙未書)

頭注

  • 住居ヲ所
  • 住居ノ所
  • トノ返答
  • 持ヲ禁ズ
  • 持シ得ズ
  • ニ接ス
  • ル理由ヲ
  • 問フ
  • 米國

ノンブル

  • 二六二

注記 (32)

  • 1849,734,81,1897一五一六月二十九日米國公使館書記官代理ヒュースケ
  • 1732,793,78,1181ン書翰外國奉行へ江戸住居の件
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