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台下に告く, 無用たるは是迄經驗する所によれは十分明白なり、猶多くの人命を不幸にして失ふに至らは, 此の如く熟考すれは、最早延引なし難き變革をなすには、其場所に居て此後儀論を盡す事の, 實の法を備ん事を深く望む、是迄都る外國人に對し取用たる制度を悉く變革せん事を望む、, 是故に、予一時江戸使臣館を立去らん事を決して、而して今一書を呈し、其事を遂けたるを, 國家の大亂を起すへし、依りて、予葬送の後に同職に相儀し、予が好意を告知し、日本政府, おゐて絶す心附ケこれなく、又其所置至らさる故に必す起るへき危難を禦かんとす, 台下及ひ諸執政え此公書を呈して、此の如き一決すへき時に當て不和する事を避る爲に、誠, その生命及ひ所領を保全し、充分條約を取行ふに至るへし、予台下と久敷接遇し、且台下と, 分同樣之事になり, 余、當時横濱に居住し、其處にては英王家の船舶の保護を得る而已ならす、我國民安全の爲, 大君の政府を此後の所置を議し、其可否を待つ, め必要なる法則を設けんとす○此地に於て、余穩に, 朱此處原文いまた審かならす, 之ヲ告グ, 二ハ最早議, シ英國軍艦, 故ニ余一時, 制度ヲ變更, 決シ台下二, 不明ナリ, 横濱ニ居住, 産ヲ保全シ, シ其生命財, 江戸退去ヲ, ルコト明白, 論ハ無用ナ, 此所原文, 外國人所遇, ナリ, ノ保護ヲ得, テ條約ヲ遵, 緊要ノ變革, 守スベシ, 萬延元年十二月, 七〇
頭注
- 之ヲ告グ
- 二ハ最早議
- シ英國軍艦
- 故ニ余一時
- 制度ヲ變更
- 決シ台下二
- 不明ナリ
- 横濱ニ居住
- 産ヲ保全シ
- シ其生命財
- 江戸退去ヲ
- ルコト明白
- 論ハ無用ナ
- 此所原文
- 外國人所遇
- ナリ
- ノ保護ヲ得
- テ條約ヲ遵
- 緊要ノ變革
- 守スベシ
柱
- 萬延元年十二月
ノンブル
- 七〇
注記 (36)
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