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〓善く僞りし惡意を以て制止するにあり、但シ其下吏名は〓, に〓居留するにに在り付け置きし者なり, 機會を得し事件左の如し、即ち我ガ勤務に與かる事件の外、公けの名代人の職位と貴重とを, 屡々無數の制止に係からしめたり、是れ其名代人自在に取行ふべきことを、日本の下吏〓〓, 一個窮屈の所置をなすと思ふより外なかりし是れ大君の賓客にして世界中最大國の名代に屬, 余、常に強盛なる兩帝國に保續せんことを勉めたり○余、屡々台下に注意せしむることの好, 親睦とのミに從ひて我輩を取扱ふ法の設けあるべしと考察せり、其有禮の關係と親睦とは、, 名代人の切實になることを臨守する名目にて其實は卻て其取行ふ事を妨くるが爲に、使臣館, 其時已來、余、台下の我輩を所置する法如何になり行くやを觀察せり所置を〓有禮の關係と, すべき尊敬を其本人に諭さずして外國の吏人を日本人の眼に卑視せしむるに因てなり△なせ, 余が注意する諸件〓〓一の盆あることなく、又外國の公使を安全にする事に就ては今日まで, 驚ろかさんとする一策の效を終へんとする, 怖せしむ全せ, 善事を僞する所務に因り名ハ, 日本人に, 其事ハ, 故ニ屡台下, 二警護付添, 人二因ル干, 全二就キ制, モ拘ラズ外, 國公使ノ安, 渉ヲ指摘シ, 余ノ警告二, ノ待遇親睦, 二背クト考, ザリキ, 約以外ノ措, 察シ來タリ, 置ハ爲サレ, 以來我等へ, ケリ, 萬延元年十二月, 八三
頭注
- 故ニ屡台下
- 二警護付添
- 人二因ル干
- 全二就キ制
- モ拘ラズ外
- 國公使ノ安
- 渉ヲ指摘シ
- 余ノ警告二
- ノ待遇親睦
- 二背クト考
- ザリキ
- 約以外ノ措
- 察シ來タリ
- 置ハ爲サレ
- 以來我等へ
- ケリ
柱
- 萬延元年十二月
ノンブル
- 八三
注記 (34)
- 805,639,45,1183〓善く僞りし惡意を以て制止するにあり、但シ其下吏名は〓
- 922,644,54,977に〓居留するにに在り付け置きし者なり
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- 1230,640,58,2244屡々無數の制止に係からしめたり、是れ其名代人自在に取行ふべきことを、日本の下吏〓〓
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