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すること能わす、○然れとも彼等は、商事に於て金銀を所持し(此は英吉利人に屬するなる, 者を目録中に記せり、此者は外國にあるブリタニヤの商家に屬し、日本に於て彼の爲に要務, へし)、及ひ外國に在る商家と日本人との結約に關係あれば、雙方の爲に大なる損害なく、, あり、〇台下の書牘を得し以來、此二人の者其處置を改むべき事を告諭せしめたり、彼等實, 此事を正理せしむるには、少くも六ケ月を費すべし、此故に其期限迄は、「ブリタニヤ・コ, にフリタニヤ商家に仕へさるに於ては、連綿としてブリタニヤ旌旗の保護にて、日本に居留, ンシュルの保護周旋、彼等に及ふべけれは、台下に於て煩ひなかるへしと余信す、余近日な, 條約なき國々の臣民、日本に來り居留せる事に就キ、第五月二十八日附台下の公書を落手せ, る以前、余が命令にて、「コンシュル、ワイス」は、ハ・テルヂ、及ひ「トオレル」二人の, せし面會の時、此事を台下に告んと思ひしが、其好機會を得さりし、恐惶敬白, 日本在留ブリタニヤ・マーイエステイトの特派公使全權ミニストル, ブリタニヤ・マーイエステイトのワイス・コンシュル, ルーゼルホールド・アールコック手記, 十八百六十年第八月八日、江戸ブリタニヤ使臣館こて, 萬延元年六月, 英國二テ彼, 約國人二名, ムルニハ半, 年ヲ要ス, 等ヲ保護ス, 英國商家二, 屬スル無條, 右期限迄ハ, ノ處置ヲ改, 萬延元年六月, 二五五
頭注
- 英國二テ彼
- 約國人二名
- ムルニハ半
- 年ヲ要ス
- 等ヲ保護ス
- 英國商家二
- 屬スル無條
- 右期限迄ハ
- ノ處置ヲ改
柱
- 萬延元年六月
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- 二五五
注記 (26)
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