『大日本古文書』 幕末外国関係文書 36 萬延元年2月 p.75

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を受たる故ニ、其裁判を得んが爲メ、コンシュルに送れるもの也、, 老中へ日本商人規約違背の件, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイエステイトの格外公使全權ミニストル, る取極書を、夥しく落手したり、是は其取極に背きたる故、ブリタニヤ商人、大なる損毛, 余、神奈川在留ブリタニヤ・コンシュルより、日本商人と規則正理に從ひ、引合ひ押印せ, せる奉行え乞ひたりしに、奉行少しも之に意を留むる〓なしと、, カビテイン」ワイス、余に云ひ送りたるにハ、此事件を檢査し、裁判せん〓を、引續き交代, 三四二月二十五日英國特命入全權公使オールコック書翰, 外國事務宰相台下に呈す, 申二月廿六日、差出、, 千八百六十年第三月十七日、江戸ブリタニヤ使臣館にて、, 第二十九號, ルーセホールト・アールコック, ○原文、歐文文書, 第五號ニ收ム、, ヲ領事ニ求, 受ケタルガ, 英商損害ヲ, 故ニ其裁斷, 英國, 奉行少シモ, 留意セズ, 萬延元年二月(三四), 七五

割注

  • ○原文、歐文文書
  • 第五號ニ收ム、

頭注

  • ヲ領事ニ求
  • 受ケタルガ
  • 英商損害ヲ
  • 故ニ其裁斷
  • 英國
  • 奉行少シモ
  • 留意セズ

  • 萬延元年二月(三四)

ノンブル

  • 七五

注記 (24)

  • 495,633,60,1693を受たる故ニ、其裁判を得んが爲メ、コンシュルに送れるもの也、
  • 1566,855,77,1066老中へ日本商人規約違背の件
  • 1207,633,59,1953日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイエステイトの格外公使全權ミニストル
  • 607,631,66,2307る取極書を、夥しく落手したり、是は其取極に背きたる故、ブリタニヤ商人、大なる損毛
  • 721,631,68,2304余、神奈川在留ブリタニヤ・コンシュルより、日本商人と規則正理に從ひ、引合ひ押印せ
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