Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
を受たる故ニ、其裁判を得んが爲メ、コンシュルに送れるもの也、, 老中へ日本商人規約違背の件, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイエステイトの格外公使全權ミニストル, る取極書を、夥しく落手したり、是は其取極に背きたる故、ブリタニヤ商人、大なる損毛, 余、神奈川在留ブリタニヤ・コンシュルより、日本商人と規則正理に從ひ、引合ひ押印せ, せる奉行え乞ひたりしに、奉行少しも之に意を留むる〓なしと、, カビテイン」ワイス、余に云ひ送りたるにハ、此事件を檢査し、裁判せん〓を、引續き交代, 三四二月二十五日英國特命入全權公使オールコック書翰, 外國事務宰相台下に呈す, 申二月廿六日、差出、, 千八百六十年第三月十七日、江戸ブリタニヤ使臣館にて、, 第二十九號, ルーセホールト・アールコック, ○原文、歐文文書, 第五號ニ收ム、, ヲ領事ニ求, 受ケタルガ, 英商損害ヲ, 故ニ其裁斷, 英國, 奉行少シモ, 留意セズ, 萬延元年二月(三四), 七五
割注
- ○原文、歐文文書
- 第五號ニ收ム、
頭注
- ヲ領事ニ求
- 受ケタルガ
- 英商損害ヲ
- 故ニ其裁斷
- 英國
- 奉行少シモ
- 留意セズ
柱
- 萬延元年二月(三四)
ノンブル
- 七五
注記 (24)
- 495,633,60,1693を受たる故ニ、其裁判を得んが爲メ、コンシュルに送れるもの也、
- 1566,855,77,1066老中へ日本商人規約違背の件
- 1207,633,59,1953日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイエステイトの格外公使全權ミニストル
- 607,631,66,2307る取極書を、夥しく落手したり、是は其取極に背きたる故、ブリタニヤ商人、大なる損毛
- 721,631,68,2304余、神奈川在留ブリタニヤ・コンシュルより、日本商人と規則正理に從ひ、引合ひ押印せ
- 264,636,57,1631せる奉行え乞ひたりしに、奉行少しも之に意を留むる〓なしと、
- 374,635,63,2304カビテイン」ワイス、余に云ひ送りたるにハ、此事件を檢査し、裁判せん〓を、引續き交代
- 1707,790,75,1964三四二月二十五日英國特命入全權公使オールコック書翰
- 978,630,57,628外國事務宰相台下に呈す
- 1433,626,46,405申二月廿六日、差出、
- 858,742,60,1466千八百六十年第三月十七日、江戸ブリタニヤ使臣館にて、
- 1342,626,44,217第二十九號
- 1091,2027,50,789ルーセホールト・アールコック
- 1602,1945,45,339○原文、歐文文書
- 1559,1939,41,267第五號ニ收ム、
- 502,318,40,212ヲ領事ニ求
- 590,316,38,212受ケタルガ
- 633,315,42,210英商損害ヲ
- 547,313,39,217故ニ其裁斷
- 1723,361,53,170英國
- 301,314,39,209奉行少シモ
- 255,313,42,167留意セズ
- 161,800,46,621萬延元年二月(三四)
- 157,2511,43,80七五







