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へ米艦へ洋銀引替高の件, ルの外は引替を拒みて、交易の爲めの便宜ハ、悉く之を妨けられ、然るに、亞米利加軍艦, り、反て日々夥しき壹分銀を受取たりと、是其交易を爲すためにして、其船の供用の爲に, 外國事務宰相台下に呈す、, ホウハタンの士官ハ、此人固り商人に非らす、又其政府ゟ交易を爲すを禁せられたるな, 横濱に在る我國之商人、數々愁訴して云へらく、運上所にて、毎日實に些少なる十トルラ, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・セ子ラール」, ○三正月十七日英國總領事オールコック書翰老中, 第十八号, 千八百六十年第二月八日、江戸ブリタニヤ・コンシュル・セ子ラール館にて、, 廿一日、中務大輔殿、幸次郎ヲ以上ル、, ルーセルホールト・アールコック、, 正月十八日、差越ス、」, ○原文、歐文文書, 第一二號ニ收ム, 英國二商人ニ, 英國, 銀ヲ交換ス, ハ些少ノ洋, ルノミ, 萬延元年正月(一〇三), 九七
割注
- ○原文、歐文文書
- 第一二號ニ收ム
頭注
- 英國二商人ニ
- 英國
- 銀ヲ交換ス
- ハ些少ノ洋
- ルノミ
柱
- 萬延元年正月(一〇三)
ノンブル
- 九七
注記 (22)
- 1509,893,73,883へ米艦へ洋銀引替高の件
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