『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.314

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害を起し、是レに由て、此商人等、其償ひを求むればなり、恐惶敬白、, 令を神奈川奉行に與ふるを良と思ひ給て、速に其分配の會得し安き法則を取りて、後來嚴, に其法則を遵用せしむへし、, を給わるべしと、是レ其報を一日延引すれば、條約の違犯となり、且ツ兩國の商人に大損, 余謂らく、此事件は甚タ差迫りし要事なれば、台下、直に之レを考慮し、速に余に其報答, 日本在留「ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」, 外國事務宰相等々々台下え, の全權兼コンシュル・ゼ子ラール, 「ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」のワイス・コンシュル, エル・ユースデン正譯, 高畠五郎謹譯, ), {, ルーゼルフォールド・アールコック手記, 外務省引繼書類之, 内英國往復御書翰, 速ナル解決, 此事件ハ急, ヲ必要トス, 安政六年十一月(一四九), 三一四

割注

  • 外務省引繼書類之
  • 内英國往復御書翰

頭注

  • 速ナル解決
  • 此事件ハ急
  • ヲ必要トス

  • 安政六年十一月(一四九)

ノンブル

  • 三一四

注記 (21)

  • 1323,535,63,1810害を起し、是レに由て、此商人等、其償ひを求むればなり、恐惶敬白、
  • 1783,531,67,2307令を神奈川奉行に與ふるを良と思ひ給て、速に其分配の會得し安き法則を取りて、後來嚴
  • 1676,542,57,704に其法則を遵用せしむへし、
  • 1434,537,67,2301を給わるべしと、是レ其報を一日延引すれば、條約の違犯となり、且ツ兩國の商人に大損
  • 1549,538,67,2302余謂らく、此事件は甚タ差迫りし要事なれば、台下、直に之レを考慮し、速に余に其報答
  • 1205,1231,60,1347日本在留「ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」
  • 629,533,56,685外國事務宰相等々々台下え
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