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ての如く、金を借ること甚タ難し、若シ、日本政府、暫時の間(多くとも二七日の間)、此, 其金を返濟すへし、恐惶敬白, 融通を好て許し給へば、余は、ハーレ・マーイェステイト政府の爲の證人となり、たしかに, 「支那ニ於テ英佛同盟軍用ノタメ本邦産馬買入一件」ハ、朱書ニテ「申五月十五日差出、同月十六, ○「己未庚申英往復書簡」ハ、「貌利太泥亞格外公使全權ミニストルゟ差出候書翰蘭文和解」ト題シ、, ハーレ・フリタニヤ・マーイェステイトの現在ワイス・コンシュル, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの特派公使全權ミニストル, ばなり○其外國商人は、自己の持てるドルラルを、盡く其商用の爲メに要すれば、他國に於, (英吉利往復御書簡), 日對馬守殿を以上ル、即日御下ケ」トノ文言ヲ附加シ、右ト同文ヲ收ム, ヱル・ユーステン, ルーゼルホールド・アールコック手記, ノ證人トナ, 余其金返濟, ラン, 萬延元年五月, 六五
頭注
- ノ證人トナ
- 余其金返濟
- ラン
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 六五
注記 (17)
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- 1475,670,59,698其金を返濟すへし、恐惶敬白
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