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のミ其貨物を亡失セリ、, 自ら務めて、僅に其貨物を救ヒ得タるを以てなり、, 適する法制アラズ、然のミならず、之を防護せんと試むることもあらざりしと、夫レガ爲, ニ、焚燒セザル諸財モ亦、掠奪セラレ、且ツ紛失セリ、是れ、日本人の救助を得ず、異人, コンシュル「モリソン」正理を以て、余ニ書キ贈テ曰ク、余ガなせる所の諸願ヲ、奉行悉く, 同樣の惡むへき景况にて、今年火災に遇フハ、是レ第三回なり、且ツ其火災毎に唯異國人, にてハ、亞墨利加コンシュル「ワルシ」モ亦、其高の半ヲ損失せりト、, ハ、火付人の所爲と察すべき事多し、, 拒めりと、如何となれバ、奉行其事を先ツ江府ニ達シテ後チニ、其許容を受らるを要すと云, コンシュル、モリソン、書中ニ言ヒ贈テ曰ク、日本ノ役所にて異國人の貨物を防護スルニ, 之が爲に、ブリタニヤの商賈十萬ドルラルノ價ニ當ル諸財ヲ亡失セリ、而シテ余か聞く所, 送れる(第十二月三十日附の)公書を落手せしに、其書中に、ブリタニヤ及ひ米里堅のヒル, 余、只今蒸氣舩アソフにて、ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの長崎コンシュルが, の賃借せる、甚た許多の家屋、第十二月二十五日の夜、全ク燒失せり、此燒失, マ, 間ノ名, 商人仲, 外國人ノ財, 火ナラン, 長崎奉行領, 産掠奪セラ, 事ノ要求ヲ, ノ火災ハ放, 英米人ノ損, 長崎居留地, 拒ム, 害, ル, 安政六年十二月(五九), 二六
割注
- 間ノ名
- 商人仲
頭注
- 外國人ノ財
- 火ナラン
- 長崎奉行領
- 産掠奪セラ
- 事ノ要求ヲ
- ノ火災ハ放
- 英米人ノ損
- 長崎居留地
- 拒ム
- 害
- ル
柱
- 安政六年十二月(五九)
ノンブル
- 二六
注記 (30)
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