『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.397

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報告すへし、, 外國奉行等々々足下に呈す、, 余、即今足下の一書牘を得たり、此書に答ふかため、左の事を告知す、, 條約の諸則を公然と破り、一回合衆國と日本と取り結ひたる親睦交通をは、戰爭か和平か, て、此使臣館に書し送る程の閑暇あるに、宮殿の燒失せる故に、公務多忙といへる遁辞を, 第一、神奈川の條約書中、既に此發射の一定則を記るせり、, の書翰を受取ることを拒ミ、及ひ此書翰を甚タ無禮なりとして返さしめ、且ッ日本政府は、, 第二、此の如き事は、此使臣館に告るを要せず、然れども、開ける諸港のコンシュル等に, 告ぐるを要す、若シ其コンシュル等、此レを承諾せさる時のミ、「ミニストル」け, の境に至らしめたり、又タ今余か此書と共に返し與へる書中に記るせし如き瑣細の事を以, 第三、十二個月の間、四時を通して江戸に在留すれども、「セイ子・エキセルレンチー、, 上條の道理を以て、「セイ子・エキセルレンチー亞墨利加ミニストル、」余に命して、足下, ミニステル」も余も、決して遊獵をなせしことなく、又タ火器を用ひしことなし、, 千八百五十九年第十二月七日、江戸合衆國使臣館、, 侵害, 命ジタル三, 宮殿ノ燒失, 受領拒否ヲ, 幕府ノ條約, ニヨリ公務, 多忙トハ遁, 公使ノ書翰, 理由, 辭, 安政六年十一月(一八二), 三九七

頭注

  • 侵害
  • 命ジタル三
  • 宮殿ノ燒失
  • 受領拒否ヲ
  • 幕府ノ條約
  • ニヨリ公務
  • 多忙トハ遁
  • 公使ノ書翰
  • 理由

  • 安政六年十一月(一八二)

ノンブル

  • 三九七

注記 (26)

  • 1103,721,55,307報告すへし、
  • 1686,547,59,710外國奉行等々々足下に呈す、
  • 1570,551,62,1801余、即今足下の一書牘を得たり、此書に答ふかため、左の事を告知す、
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  • 283,553,67,2307て、此使臣館に書し送る程の閑暇あるに、宮殿の燒失せる故に、公務多忙といへる遁辞を
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