Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
共にするを欲せず、また此のパードレ等のみならず、彼等が此の問題に就, は義務を果さん爲め、皇帝の宮廷に向ひて出發すべしと希望したり、此の, るを知りたることを誓ふ、而して我等は此の事件に關する我等の問題に, する所に從ひ、其の意に任せんとするものなり、我等は仇敵として彼等を, 我等はパードレ等に, 捕へたるものにして、彼等が自白する所を聞きて、始めて其のパードレな, 判定を下す爲め、大村または長崎より招致せられたるパードレ等と事を, 日本文の書翰を認めたり、書中我等は、パードレ等に對する我等の證言は, きて差出すべき西班牙人または葡萄牙人は、悉く偏見に滿ち、我等に敵對, 書翰は、二名の通譯をして權六殿の許に送らしめしが、彼は更に其の部下, 盡されたるを以て、此の問題に關しては述ぶべきことなし、たゞ彼等の欲, 一名を派し、彼等と共に之を平戸の國王の許に持參せしめたり, するものに外ならざれば、之を信頼するを欲せずと述べたり、かくて我等, 對する訴訟を決せん爲め、宮廷に招致せられたり、同所には大村の囚人な, 十一月十五日〔十月十二日〕, 和七年八月二十六日ノ條ニ收ム、, 英吉利商館訪問ノコトニカヽル、元, ○新暦二十五日ニシテ、元, 和七年十月十二日ニ當ル, 羅國使節、, ○中略、暹, 出府ヲ望, 松浦氏ノ, 抗議書ヲ, こっくす, 藤正ニ呈, こくす, 審問, 宣教師等, ム, 元和六年七月六日, 三八
割注
- 和七年八月二十六日ノ條ニ收ム、
- 英吉利商館訪問ノコトニカヽル、元
- ○新暦二十五日ニシテ、元
- 和七年十月十二日ニ當ル
- 羅國使節、
- ○中略、暹
頭注
- 出府ヲ望
- 松浦氏ノ
- 抗議書ヲ
- こっくす
- 藤正ニ呈
- こくす
- 審問
- 宣教師等
- ム
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 三八
注記 (32)
- 1098,654,63,2188共にするを欲せず、また此のパードレ等のみならず、彼等が此の問題に就
- 754,655,62,2178は義務を果さん爲め、皇帝の宮廷に向ひて出發すべしと希望したり、此の
- 1331,660,60,2180るを知りたることを誓ふ、而して我等は此の事件に關する我等の問題に
- 1563,654,61,2190する所に從ひ、其の意に任せんとするものなり、我等は仇敵として彼等を
- 289,2217,58,620我等はパードレ等に
- 1449,656,58,2186捕へたるものにして、彼等が自白する所を聞きて、始めて其のパードレな
- 1216,654,62,2188判定を下す爲め、大村または長崎より招致せられたるパードレ等と事を
- 1793,659,63,2178日本文の書翰を認めたり、書中我等は、パードレ等に對する我等の證言は
- 984,652,61,2189きて差出すべき西班牙人または葡萄牙人は、悉く偏見に滿ち、我等に敵對
- 638,649,61,2196書翰は、二名の通譯をして權六殿の許に送らしめしが、彼は更に其の部下
- 1676,654,64,2189盡されたるを以て、此の問題に關しては述ぶべきことなし、たゞ彼等の欲
- 524,672,60,1889一名を派し、彼等と共に之を平戸の國王の許に持參せしめたり
- 869,652,60,2188するものに外ならざれば、之を信頼するを欲せずと述べたり、かくて我等
- 177,653,63,2182對する訴訟を決せん爲め、宮廷に招致せられたり、同所には大村の囚人な
- 292,650,63,800十一月十五日〔十月十二日〕
- 394,655,46,975和七年八月二十六日ノ條ニ收ム、
- 439,658,43,1036英吉利商館訪問ノコトニカヽル、元
- 321,1445,44,749○新暦二十五日ニシテ、元
- 278,1447,44,740和七年十月十二日ニ當ル
- 508,2583,42,262羅國使節、
- 552,2579,41,260○中略、暹
- 746,302,42,162出府ヲ望
- 342,301,41,154松浦氏ノ
- 1801,307,43,157抗議書ヲ
- 1850,313,37,157こっくす
- 1759,308,40,166藤正ニ呈
- 799,308,31,155こくす
- 255,300,40,81審問
- 299,297,40,167宣教師等
- 709,306,30,26ム
- 1913,734,43,332元和六年七月六日
- 1911,2439,41,76三八







