『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.161

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多けれハ、その時に至りて差支あらんことを慮りて、預めその防害之方略を申入しにて、, 意を了せり、右は何れもその意のまゝなるへしといへとも冬間風寒之候は、特に失火の患, の勤に不相應なるうへ、且火災の防きたらずして、却てこれを起すの基たらんとの疑ある, 夫々の夫徒を傭置方可然旨、懇篤之意を以て申入られし處、右傭徒之給金多分にして、そ, により斷被及度趣、セ子ラール之意なるよし、その許より拙者共迄返答及はるゝ旨、その, 本月十六日、我外國事務宰相より、そのコンシュル・セ子ラールえ、失火之折柄消防之爲、, 其許の疑慮せらるゝか〓き恐れあるへき理なしといへとも、其用意に及ハさる趣申越さ, るゝ上は、吾において強て進むへきにあらされハ、意の儘たるへし、且其雇置の事につ, 大貌利太尼亞江戸在田ワイス・コンシュル, きてハ苟も貪取れるにあらされハ、其旨意は、書中に悉しかたければ猶可期後日候その, ○平作殿, ヱル・ユウスデンえ, ○八郎右衞門殿, ヱスクワイル, 旨なれと、事情不得已義ありて、敢て不當之利を計るに, るゝ上, キ虞アルノ, 強テ勸告セ, 疑懼スル如, 理ナシ, ズ, 安政六年十一月(六四), 一六

頭注

  • キ虞アルノ
  • 強テ勸告セ
  • 疑懼スル如
  • 理ナシ

  • 安政六年十一月(六四)

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  • 一六

注記 (23)

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