『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.306

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

べし、, 厘を得るへし、失火あるに方てハ、七匁五分を得るべし、, 恐惶敬白、, 是故に、ブリタニヤの全權、此の如き處置を取らざる〓を、余に命して、足下に報せしむ、, び燒失せし我諸物を新に買ひ得へき金高なり、, は、十分其物を償ふに足る償を出せバなり、但し、其償ひは、東禪寺の全堂を再建し、及, 唯月々與ふる所の給金ハ、壹分銀五百二拾八個なり、若其人夫、實に働をなすときは、尚, ハ、此惣額を以て甚た高しとせす、其故ハ、請負の組合、若し其請負の諸物燒失するとき, 茲に人夫五十人を雇ひ置くとす、其内より五人を以て頭目とす、此者、毎月各々壹分銀一, す、然ども、余が上に云へる拂方の法の如く、甚しき總計あらざるなり、歐羅巴に於て, 其上に衣服・飮食を與ふ、是を以て一年には、壹分銀六百個より多くを總計すべしと考察, 火事なくハ、其度毎に各々別段三匁五分を得るべし、失火あるに方てハ、五匁五分を得る, 個を得へし、若し他等、此處に來り、我近傍に火事なくハ、其度毎に各々別段三匁七分五, 人夫四十五人ハ、毎月各々十三匁の給金を受取るべし、若し彼等此處に來りて、我近邊に, 歐洲ニハ火, 災保險ノ制, 度アリ, ハ人夫ヲ利, 火災アル時, ス, 安政六年十月(一四八), 三〇六

頭注

  • 歐洲ニハ火
  • 災保險ノ制
  • 度アリ
  • ハ人夫ヲ利
  • 火災アル時

  • 安政六年十月(一四八)

ノンブル

  • 三〇六

注記 (22)

  • 1215,578,50,120べし、
  • 1557,566,57,1457厘を得るへし、失火あるに方てハ、七匁五分を得るべし、
  • 284,573,55,248恐惶敬白、
  • 399,570,59,2303是故に、ブリタニヤの全權、此の如き處置を取らざる〓を、余に命して、足下に報せしむ、
  • 514,574,57,1167び燒失せし我諸物を新に買ひ得へき金高なり、
  • 629,575,60,2302は、十分其物を償ふに足る償を出せバなり、但し、其償ひは、東禪寺の全堂を再建し、及
  • 1092,565,59,2315唯月々與ふる所の給金ハ、壹分銀五百二拾八個なり、若其人夫、實に働をなすときは、尚
  • 745,577,59,2297ハ、此惣額を以て甚た高しとせす、其故ハ、請負の組合、若し其請負の諸物燒失するとき
  • 1785,561,62,2289茲に人夫五十人を雇ひ置くとす、其内より五人を以て頭目とす、此者、毎月各々壹分銀一
  • 860,568,59,2306す、然ども、余が上に云へる拂方の法の如く、甚しき總計あらざるなり、歐羅巴に於て
  • 976,565,61,2315其上に衣服・飮食を與ふ、是を以て一年には、壹分銀六百個より多くを總計すべしと考察
  • 1325,567,59,2303火事なくハ、其度毎に各々別段三匁五分を得るべし、失火あるに方てハ、五匁五分を得る
  • 1671,563,61,2301個を得へし、若し他等、此處に來り、我近傍に火事なくハ、其度毎に各々別段三匁七分五
  • 1441,567,59,2301人夫四十五人ハ、毎月各々十三匁の給金を受取るべし、若し彼等此處に來りて、我近邊に
  • 883,252,43,217歐洲ニハ火
  • 837,253,43,218災保險ノ制
  • 794,254,39,126度アリ
  • 1450,263,43,206ハ人夫ヲ利
  • 1495,247,46,219火災アル時
  • 1413,255,34,31
  • 1903,727,46,564安政六年十月(一四八)
  • 1904,2395,44,127三〇六

類似アイテム