『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.685

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室は予の殆ど〓出し難き程の個所にあり、火は予の臥せし所より二尺許, に碇泊せり、, り、されど幸にして、怪我なく、直に消し止めたり、, 二十七日, に在ることを報じ、彼がトーザヱモン殿の堺に著せし事を知らば、予にテ, ひたり、蓋し〔前方より見えず〕下方に燃えたればなり、而して若し下僕二三, 塗られたる場所にて、木炭を燃せり、然るに予の就寢後、火は消えたりと思, の莚上に起り、人々が來りて發見せし頃は、焔は胸の高さに達したればな, 逆風の爲め、引續き一晝夜當, ントによつて急便を送り、逆風續かば、予は堺に歸るか、然らずんばニール, 二十八日、, 人が遲くまで起き居ざりしならば、予は予の船室内にて燒死せしならん、, に四十匁、其幼兒に三匁一分、傭人に七十一匁を與へたり、, 我等は兵庫を發し、定宿の主人, かくて、此日、晝夜航程四十リーグにして、備後の鞆に十リーグなる下津井, 地に碇泊せり、陽氣寒かりしかば、予の船室内に、其爲めに設けし粘土にて, ソン君を遣りて、十貫目求むべしと云へり、, 元和四年十一月二十一日ニ當ル, ○新暦一六一九年一月七日ニシテ, ○新暦一六一九年一月六日ニシ, テ、元和四年十一月二十日ニ當ル, 下津井, 元和四年九月是月, 六八五

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  • 元和四年十一月二十一日ニ當ル
  • ○新暦一六一九年一月七日ニシテ
  • ○新暦一六一九年一月六日ニシ
  • テ、元和四年十一月二十日ニ當ル

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  • 下津井

  • 元和四年九月是月

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  • 六八五

注記 (24)

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