『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.210

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如く答へたり、, て、之を我等の國語に飜譯すれば、次の如し、, 和田殿は、又日乘上人宛に、別に書翰を認めしが、其譯文は次の如し、, の顛末は、直に予に通知せられんことを請ふ, めしに、内裏の方に於ては、何事もなしとの囘答を得たり、故に他の何れ, ノと稱する者に宛て、彼の不在中、予を庇護せんことを依頼せしものにし, れば、今之を追放せんとせりといふ、若し公方樣及び信長之を追放せば、, 予は之に對して言ふべきことなし、予は公家をして、内裏に之を通ぜし, 傳へらるゝことあらば、予に通知せられよ、予之を辯明すべし、, パードレは、公方樣及び信長の免許状を得て、都に居住せり、聞く所に據, の方面より事起るも、意に介するに及ばず、若しパードレに關し、何事か, 及び信長の免許状を所有せるが故に、大に之を援助し、又保護を加へ、事, 若し都に於て、パードレに關し、何事か言ふ者あらば、パードレは、公方樣, 此書翰に接して、日乘上人は、非常に怒り、紙二枚を用ひ、和田殿に對し、次の, ハードレの事に關しては、内裏之を追放したる後五年なるべし、貴下は, 等ニ與へ, 日乘ニ與, 村越中守, 惟政ノ野, シ書状, ヘシ書状, 日乘ノ返, 書, 永祿十二年四月八日, 二一〇

頭注

  • 等ニ與へ
  • 日乘ニ與
  • 村越中守
  • 惟政ノ野
  • シ書状
  • ヘシ書状
  • 日乘ノ返

  • 永祿十二年四月八日

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  • 二一〇

注記 (25)

  • 264,668,57,425如く答へたり、
  • 1662,663,57,1279て、之を我等の國語に飜譯すれば、次の如し、
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