Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
權六, の使者として、イスパニヤに渡りしフライ・ルイス・ソテロなり、今返答を携, へて歸りしが、宣教師は何人の船にも便乘を許さゞれば、平服を纒ひて來, で刑に就くべし、, むる所となりしが、奉行と内話せんことを求め、彼に向ひて曰く、予は政宗, しが、野心の爲め目眩み、パードレ兩人と、その僕とを大村の牢に送り、二年, この報を得、櫓十二挺を備へたる船を出し、夜中支那船, へられ、長崎奉行の前に引出されたり、パードレ・テロは、直に日本人の認, りしなり、閣下、願くは、予が來著の顛末を、皇帝の閣員に報ぜよ、皇帝若し死, 刑を宣告せば、予はこの國に弘布せんとしたる耶蘇基督の教の爲め、喜ん, を襲ひ、兩人のパードレを奪はんと謀りしが、障害ありて遲刻し、一行は捕, 意し、長崎に向へり、パードレ・ヂエゴ・デ・サン・フランシスコ, ニガ、パードレ・フローレス、船長平山等の處刑せられしこと, は注意と、尊敬とを以て之を聽取り、皇帝に報ずることを約せ, を聞きしが、支那人は遽に恐をなし、一行を日本官憲に渡さんと决, 間此處に監禁せり, 務取締トシテ日本, ○千六百十八年、, 二渡リシ人ナリ。, そてろニ代リ、宗, 二年八月十九, ○千六百二十, ○長谷, 日ノコ, 川權六, トナリ, ○下, 略, 捕縛, そてろノ, そてろノ, 監禁, 慶長十八年九月十五日, 五三七
割注
- 務取締トシテ日本
- ○千六百十八年、
- 二渡リシ人ナリ。
- そてろニ代リ、宗
- 二年八月十九
- ○千六百二十
- ○長谷
- 日ノコ
- 川權六
- トナリ
- ○下
- 略
頭注
- 捕縛
- そてろノ
- 監禁
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 五三七
注記 (34)
- 518,634,50,128權六
- 1098,641,57,2208の使者として、イスパニヤに渡りしフライ・ルイス・ソテロなり、今返答を携
- 982,645,57,2201へて歸りしが、宣教師は何人の船にも便乘を許さゞれば、平服を纒ひて來
- 633,639,55,495で刑に就くべし、
- 1215,634,56,2213むる所となりしが、奉行と内話せんことを求め、彼に向ひて曰く、予は政宗
- 400,636,56,2212しが、野心の爲め目眩み、パードレ兩人と、その僕とを大村の牢に送り、二年
- 1563,1214,57,1635この報を得、櫓十二挺を備へたる船を出し、夜中支那船
- 1331,646,57,2203へられ、長崎奉行の前に引出されたり、パードレ・テロは、直に日本人の認
- 866,636,57,2209りしなり、閣下、願くは、予が來著の顛末を、皇帝の閣員に報ぜよ、皇帝若し死
- 749,634,56,2209刑を宣告せば、予はこの國に弘布せんとしたる耶蘇基督の教の爲め、喜ん
- 1446,633,57,2214を襲ひ、兩人のパードレを奪はんと謀りしが、障害ありて遲刻し、一行は捕
- 1680,635,53,1691意し、長崎に向へり、パードレ・ヂエゴ・デ・サン・フランシスコ
- 1912,647,56,1775ニガ、パードレ・フローレス、船長平山等の處刑せられしこと
- 517,1000,57,1843は注意と、尊敬とを以て之を聽取り、皇帝に報ずることを約せ
- 1797,841,56,2004を聞きしが、支那人は遽に恐をなし、一行を日本官憲に渡さんと决
- 285,633,55,567間此處に監禁せり
- 1591,639,41,544務取締トシテ日本
- 1710,2367,42,485○千六百十八年、
- 1549,647,40,474二渡リシ人ナリ。
- 1666,2370,41,473そてろニ代リ、宗
- 1899,2449,43,387二年八月十九
- 1943,2448,41,388○千六百二十
- 545,789,41,184○長谷
- 1832,641,25,174日ノコ
- 501,786,41,183川權六
- 1787,643,29,175トナリ
- 314,1217,39,113○下
- 272,1220,38,37略
- 1447,262,41,86捕縛
- 1496,267,30,161そてろノ
- 319,271,31,160そてろノ
- 269,269,41,84監禁
- 182,702,43,424慶長十八年九月十五日
- 183,2436,43,121五三七







