『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.233

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に此事を報じ、パードレの爲めに切に請はんとす、此事他に意あるにあ, らず、パードレは、遠來の外國人なるを以て、予一度之を庇護したれば、決, し今後彼を厚遇せば、他に貴師に請ふ所なかるべし、貴師の職とする所, ことを、予に命ぜられたれば、貴師に會したる時、親しく之を告ぐべし、公, は、非常なる仁慈と、不斷の旅行と、又國内に平和と慈悲とを來らしむる, 然れども、此事は言ふの要なし、他の多くの理由を措き、内裏及び公方樣, ば、予は之に過ぎたる滿足なかるべし、貴師は、予に關し、多く信長に讒し, 方樣は、他意なく、又内裏にも、公家を介して此事を報じたり、是故に、貴師, に款待せられたるのみならず、又何等懸念する所なく、彼を庇護すべき, たりと聞けるが、其理由は、予がパードレを庇護するにあるべしと考ふ、, ことにして、實に道理に適ひたることなり、故に若しパードレを庇護せ, パードレ過日都を發して、美濃國に到り、信長に〓せしが、殿下より非常, して之を中止する能はざるに因れり、予は茲にキジロードノ及び信長, の書記セキアンの、パリドレに關し、貴師に贈る厚意の書翰を送付す、若, タン等をして、先づ之を見せしめたり、其飜譯は次の如し、, 永祿十二年四月八日, 日乘ニふ, 惟政ノ意, 厚遇セン, ろいすヲ, コトヲ依, 頼ス, 惟政ノ書, 翰, 志, 二三三

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  • 日乘ニふ
  • 惟政ノ意
  • 厚遇セン
  • ろいすヲ
  • コトヲ依
  • 頼ス
  • 惟政ノ書

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  • 二三三

注記 (26)

  • 1392,755,69,2121に此事を報じ、パードレの爲めに切に請はんとす、此事他に意あるにあ
  • 1276,750,68,2126らず、パードレは、遠來の外國人なるを以て、予一度之を庇護したれば、決
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