『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.381

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さるの論にして、我方の不都合をも亦諒察あらるへく候、神奈川の地にいたりてハ、居留, も、固より障碍なき筈なれハ、難澁の論あるへき謂れなし、尤其事につきてハ、三國コン, 添て、申出られし折から、篤と其事情を糺し、申入しことく、指揮既に定りたれハ、敢て, 地割渡相濟し上は、外國人共、其地に住める我民と相對にて、家屋賃借、又ハ買取造築と, 差支あるへきならす、尤山脚一帶之地なれハ、曠敞の處を得られんことハ、殆と事情に原, 角に定り兼、且定る後とても、住宅することかたく、遲回せる段、申立らるゝ趣、委細領掌, せり、長崎表之儀は、先日中、貴國同所在留之コンシュル、長崎奉行に照會せらるゝ書を, 大貌利太泥亞全權兼コンシュル・セ子ラール, 貴國十二月廿八日附の書翰、落手。披見セり、神奈川及ひ長崎におゐて、外國人の居留地兎, ヱキセルレンシー, ○八三郎殿, ルーセルホールト・アールコックえ, ○八郎右衞門殿, 神奈川居留, ノ決定, 地割渡ノ完, 長崎居留地, 了, 安政六年十二月(一八一), 三八一

頭注

  • 神奈川居留
  • ノ決定
  • 地割渡ノ完
  • 長崎居留地

  • 安政六年十二月(一八一)

ノンブル

  • 三八一

注記 (20)

  • 499,574,61,2303さるの論にして、我方の不都合をも亦諒察あらるへく候、神奈川の地にいたりてハ、居留
  • 270,572,62,2292も、固より障碍なき筈なれハ、難澁の論あるへき謂れなし、尤其事につきてハ、三國コン
  • 731,563,62,2309添て、申出られし折から、篤と其事情を糺し、申入しことく、指揮既に定りたれハ、敢て
  • 383,568,64,2306地割渡相濟し上は、外國人共、其地に住める我民と相對にて、家屋賃借、又ハ買取造築と
  • 613,569,63,2308差支あるへきならす、尤山脚一帶之地なれハ、曠敞の處を得られんことハ、殆と事情に原
  • 963,559,63,2319角に定り兼、且定る後とても、住宅することかたく、遲回せる段、申立らるゝ趣、委細領掌
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