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も狹く、居留之地所又は造舩場等其他の事件、外國之人々望まるゝ如くには應しかたく、, 且ハ從來の商法も俄に替りたれハ、整ひ兼候事柄も多く、素より政府命令の嚴ならさるに, し、尤右等は其土地奉行十分に處置すべき權あれハ今新たに牽制すへきにあらすされと申, 越さるゝ趣は、彼地に達し、事實を糺して、適宜に計ハしむへし、各地之奉行、其一港に, 非す、又奉行の怠慢なるにもあらすといへとも、事輙く處置し難き事もありて、外國人に, の比例も難成〓少からす、將又、荷税割〓之事ハ、先年條約取結之折柄、亞國ミニストル, あつかる前條のこときことハ、元より獨斷の權あれとも、國内一統の基律に關せるハ、こ, れを政府に達し、其指揮に從ひ處置する事、我國從來之法則なれハ、その事實によりて, と委任之者と、談判治定せし旨もあれハ、輸入之品火災に罹るとも、其税を〓さゝる筈な, し、其實驗の形勢に基き、奉行と共に革正の功を奏せしめんとす、尤支那人の居留、通商, 自然不都合におもハるゝ儀もあらんかと、深く憂慮するにより、近日之内、一官吏を遣わ, ハ、即時に決定なしかたき事もあるへし、同所の儀は、外諸港と違ひ、山々取圍みて土地, は、徃古より年久敷極置たる事共にて、新たに條約を結ひし後の事にあらされハ、當今他, もあるよし抔、品々申聞らるゝといへとも、未タ奉行之告知を得されハ、答ニ及ひかた, ニ遣ハシ奉, 各地奉行ノ, 長崎ハ他ノ, 留通商, 諸港ト異リ, 官吏ヲ長崎, 權限, 支那人ノ居, セシメン, 二罹ルトモ, 行ト共ニ革, 正ノ功ヲ奏, 輸入品火災, 土地狹シ, 安政六年十二月(一五), 二九
頭注
- ニ遣ハシ奉
- 各地奉行ノ
- 長崎ハ他ノ
- 留通商
- 諸港ト異リ
- 官吏ヲ長崎
- 權限
- 支那人ノ居
- セシメン
- 二罹ルトモ
- 行ト共ニ革
- 正ノ功ヲ奏
- 輸入品火災
- 土地狹シ
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- 安政六年十二月(一五)
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- 二九
注記 (30)
- 1120,574,63,2278も狹く、居留之地所又は造舩場等其他の事件、外國之人々望まるゝ如くには應しかたく、
- 1004,574,62,2305且ハ從來の商法も俄に替りたれハ、整ひ兼候事柄も多く、素より政府命令の嚴ならさるに
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- 1582,576,66,2310越さるゝ趣は、彼地に達し、事實を糺して、適宜に計ハしむへし、各地之奉行、其一港に
- 886,570,64,2310非す、又奉行の怠慢なるにもあらすといへとも、事輙く處置し難き事もありて、外國人に
- 425,572,62,2292の比例も難成〓少からす、將又、荷税割〓之事ハ、先年條約取結之折柄、亞國ミニストル
- 1466,579,63,2309あつかる前條のこときことハ、元より獨斷の權あれとも、國内一統の基律に關せるハ、こ
- 1354,580,63,2304れを政府に達し、其指揮に從ひ處置する事、我國從來之法則なれハ、その事實によりて
- 308,566,63,2302と委任之者と、談判治定せし旨もあれハ、輸入之品火災に罹るとも、其税を〓さゝる筈な
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- 771,568,62,2309自然不都合におもハるゝ儀もあらんかと、深く憂慮するにより、近日之内、一官吏を遣わ
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- 1816,588,63,2302もあるよし抔、品々申聞らるゝといへとも、未タ奉行之告知を得されハ、答ニ及ひかた
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