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自から進むの期を待んこと、即ち前條に述るの一策にして、即今の時勢に協へる謀は恐らく, 亦人情之常態なれハ、姑く其情理に從ひ、迫りて勸むることなく、漸々に教導し、時至りて, 自然にして、人より勸むることハ何事もあしと覺へ、己より進む業ハなへて宜しと心得るも、, 全我國の爲而已ならす、雙方の和親を永續し、久敷貿易の利を受んとの良計なるへしと慥二, に驗を見るへく、迫りてこれを強るときハ、理正しといへとも患隨て生するハ、凡そ事理の, 都之廉を除き條約取結しなり右等の事情を熟考せられ我等か言の僞りなきと時勢の不得已, を諒察せられ委細其大統領殿下に建議せられ、雙方懇親永續のため、我方所望の行屆候樣取, ハ他に求むへきなかるへし、されと條約にある期限を延さんこと、快ざる所置なれは、是迄, 思ひ定めぬれは右兩港兩都を開くへき期を延さん事各國公使と談判及ひ既に先頃渡來の孛漏, ハ外國に對し敢て言出す事なく再三再四反復考思を費すと雖も、只此策にある而已にして、, 生使節にも右等之次第説述及ひしに使節にも能く其實を了解ありて我等か意と一致し兩港兩, すの時を待つも、無據取扱にあらすや、一體時至るを待つて是を行へハ、力を勞せすして速, 譬へハ海に航するものゝ、逆風を避て順風を待かことく、時を空ふする事を惜ます、功を成, 丁卯年の季、即ち貴國暦數千八百六十八年の第一月一日よりこれを開く事と治定いたし度、, 發言せす, (札下), 文久元年三月, 一五七
キャプション
- (札下)
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 一五七
注記 (18)
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