『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.284

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るへし、然りといへとも告諭の趣によりて、猶其命を下せり、又長崎に於て外國人居留の, 知りて、假條約談判之頃、夫等之議論にも及はさりき、天下の諸物多けれハ價賤く、少き, 所置せんとす、抑貨幣の事、既に前書に述るか如く、條約に同種同量を用ゐん〓を掲書す, 地及ひ紙鈔の事ハ、邊隅の小土、貨幣の運輸に便なけれハ紙鈔を作らしめたり、また狹, 理に違ふ事ありや、公平の評論を待つへし、しかりといへとも、議論確定の日を待つ時は, 事、我惡む所なれハ、彼地の奉行に達して速に所置し、若申越旨もあらは、雙方人民の適, 時は價貴きハ自然の理にして、金銀といへとも、其理亦同し、賤き時は小を併せて大に造, て、麁略無らん事を計るへし、長崎の貿易に付、不都合の事起りし由ハ速に彼地に達して, るも、猶政府の極印を證として通用す、況や外邦の貨幣見慣されハ、疑ひありて滯りしな, 隘の地方十分の地を撰みかたき趣意あらんも計り難しといへとも、外邦の人困難あらん, 各國の商舶預しめ知る事なきによりて、貿易に障りある事其理あれハ、一ト先前に復するの, り、貴き時ハ大を分ちて小となす、是我國の法制なり、前に告述せる我新貨幣、果して正, る而已にして、改貨報知の事を云す、故に後來改貨せんとする時にいたりて障りなき事を, 所置に及べり、我國人トルラルを用ゐん事ハ、素より來示と同意なれと、國内の貨幣を用, 宜を計りて、再ひ照會に及ハんとす、神奈川居留地の事は、奉行よりコンシユル官に達, ク前ニ復, ツキ議論, 新貨幣ニ, 外國賃幣, 確定迄暫, 彼地ニ達, 通用ヲ命, テ價定マ, 寡ニ依リ, テハ速ニ, シテ處置, 其量ノ多, 條約ニハ, 金銀モ亦, 言ハズ, 長崎ノ貿, ト同ジク, 改貨報知, 長崎居留, 他ノ諸物, セン, ノコトヲ, 易ニ就キ, 地及ビ紙, ゼリ, 鈔ノコト, ス, ル, 安政六年七月(一四七), 二八四

頭注

  • ク前ニ復
  • ツキ議論
  • 新貨幣ニ
  • 外國賃幣
  • 確定迄暫
  • 彼地ニ達
  • 通用ヲ命
  • テ價定マ
  • 寡ニ依リ
  • テハ速ニ
  • シテ處置
  • 其量ノ多
  • 條約ニハ
  • 金銀モ亦
  • 言ハズ
  • 長崎ノ貿
  • ト同ジク
  • 改貨報知
  • 長崎居留
  • 他ノ諸物
  • セン
  • ノコトヲ
  • 易ニ就キ
  • 地及ビ紙
  • ゼリ
  • 鈔ノコト

  • 安政六年七月(一四七)

ノンブル

  • 二八四

注記 (45)

  • 681,581,75,2270るへし、然りといへとも告諭の趣によりて、猶其命を下せり、又長崎に於て外國人居留の
  • 1486,570,73,2283知りて、假條約談判之頃、夫等之議論にも及はさりき、天下の諸物多けれハ價賤く、少き
  • 1716,566,71,2284所置せんとす、抑貨幣の事、既に前書に述るか如く、條約に同種同量を用ゐん〓を掲書す
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  • 1140,576,77,2278理に違ふ事ありや、公平の評論を待つへし、しかりといへとも、議論確定の日を待つ時は
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  • 1369,571,75,2282時は價貴きハ自然の理にして、金銀といへとも、其理亦同し、賤き時は小を併せて大に造
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