『大日本古文書』 幕末外国関係文書 31 安政6年11月~同年12月 p.291

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日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全, 權兼コンシュル・ゼ子ラール、ルーゼルホールド・ア, 充てる居留場を撰定し、且ッ家屋・藏庫を建築する爲に、地面を得へき諸便利を、速に得, たり、○其地面の事に就て願出したる、ブリタニヤ臣民許多あり、其内八人ハ、余に告け, 少しも是に應することなく、且ツ其報告の回答をも得す、, せしむるの命令を與えられ、又神奈川奉行にも同樣の命を下し、多く時日を費すことな, 若し實に之を願ひしならバ、今にても直チに長崎奉行に相當の權を與へて、異國人の意に, 來れり、然ども、一週一週と過き去り、且ッ「コンシュル」ハ專ら勉励するも、奉行ハ、, 神奈川に於てハ、實に數個月の延引の後、始めて異國人の爲に、一個の居留場を撰定せられ, 此の如く障碍連綿たるに就てハ、我政府如何之を思ふべきや、我政府にて、大君の政府, は、懇切に條約を取行へるを願ふと思ふべきや、, く、甲必丹「ワイス」の出せる諸書簡に滿足せる回答を与へ、且ツ其目的を達する樣に、, 扶けを爲さしむべし、恐惶謹言、, ールコック手記, 安政六年十二月(八七), 二令シテ滿, 居田地ヲ撰, ハ延引ノ後, 宗川内奉行, 足ナル解決, 速ニ長崎神, 神〓川ニテ, ヲナサシム, 『定ス, ベシ, 安政六年十二月(八七), 九一

頭注

  • 二令シテ滿
  • 居田地ヲ撰
  • ハ延引ノ後
  • 宗川内奉行
  • 足ナル解決
  • 速ニ長崎神
  • 神〓川ニテ
  • ヲナサシム
  • 『定ス
  • ベシ

  • 安政六年十二月(八七)

ノンブル

  • 九一

注記 (27)

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  • 413,1384,59,1374權兼コンシュル・ゼ子ラール、ルーゼルホールド・ア
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